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昨年度の年末調整にて寡婦(特定?)の申告を忘れましたが修正はできるのでしょうか?

【当方の条件】

・昨年秋に離婚
・収入は500万以下
・扶養家族に子供1人(年調時点は2歳)

【質問】

1)今からでも修正は可能でしょうか?
2)修正が可能でしたら、どのような書類が必要となりますか?また、修正ができない場合、何か助けになるような手立てはありますか?
3)修正後の還付金などはありますか?
4)すでに渡された源泉徴収票にて保育料算出がされているところです。市役所に届ければ再度計算してくれるのでしょうか?

会社に相談するのが一番ですが、まず自分で知っておきたいと思いました。きちんと年末調整の書類を読まなかったのが悪かったのですが・・・

以上、助言のほどよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

ご条件ですと、特定寡婦に該当します。



1)今からでも修正は可能でしょうか?
5年間は遡って修正申告ができます。


2)修正が可能でしたら、どのような書類が必要となりますか?また、修正ができない場合、何か助けになるような手立てはありますか?
勤務先が公共団体や大企業の場合は、勤務先で年末調整のやり直しができることがあります。この場合は、勤務先から税金が返ってきますので、担当にご相談ください。
お勤め先が民間などで、年末調整のやり直しを行わない場合は、ご自分で確定申告すればOKです。
源泉徴収票と、離婚した旨が分かる書類(離婚届の写し、離婚の旨が記載されている戸籍謄本又は抄本)、還付金の振込口座の番号、印鑑を持参して、お住まいを管轄する税務署へ届出します。
郵送でも受けつけてくれますが、戸籍のとり方によっては必要事項の記載がされておらず(離婚後に戸籍を動かした場合など)受理してもらえないこともあるので、税務署へ行かれる前に、証明書類について電話で確認された方が良いでしょう。


3)修正後の還付金などはありますか?
特別の寡婦は控除額が大きいので、還付は生じると思います。
私が過去に手がけた仕事では、5年分遡って100万を超える還付金を発見したケースがありました。
正しい納税は国民の義務であり権利でもありますので、しっかり取り返してください。


4)すでに渡された源泉徴収票にて保育料算出がされているところです。市役所に届ければ再度計算してくれるのでしょうか?
私の勤務先は若い女性がたくさんいたので、保育料算定のための給与証明書や源泉徴収票を毎年嫌になるほど発行していましたが、正直言って、算定方法は各自治体まちまちです。隣り合わせの自治体なのに、ボーナスや税金や社会保険料や通勤費や手当てを入れたり入れなかったりと統一されておらず、公平に算定されているのかしらと思うほどです。保育園によっては後出しした書類は受け付けてくれなかったりするようですし・・・。
ですからこれは、市役所の内規次第、担当次第かと思います


蛇足ですが、寡婦控除は、児童手当の認定限度額にも反映してきます。
所得要件超過のため児童手当を受けていない場合は、寡婦控除の適用によって受けられる可能性がありますので、自治体の児童手当担当にご確認ください。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。また、とても詳しく書いていただいたのでよく理解できました。

遡って修正が可能とわかり、ほっとしています。勤務先は民間企業なので、早速本日出社後に修正が可能か確認します。

「児童扶養手当」は気がかりなひとつでした。離婚後はやはり勤務時間を見直し給与額があがったので、現在は給付対象ですが次回の算定対象外になる恐れがありました。本年度分はまだですが、こちらも問い合わせます。

保育料算定が、自治体で違うとは知りませんでした。この少子化のご時世に”児童~”関係の制度が複雑なのはほんと嫌になってきます。結婚、出産、離婚と市役所へは一生分通ったというぐらい通い、書類に目を通しましたが、合理化とか効率化とか全然ないです。職員ばかりが悪いわけではないけれど・・って余談ですね。

>しっかり取り返してください
はい、もうしっかり取り返します。

お礼日時:2005/05/27 01:51

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