こんにちは。
2級を勉強中の者です。保証債務の意味について教えてください。
受取手形を裏書したり割引したりすると、保証債務を見積もります。そのとき、保証債務だけに注目すると、以下のような仕訳が書かれます。
保証債務費用 100 / 保証債務 100
手形が無事決済されると、今度は以下の仕訳で保証債務を取り消します。
保証債務 100 / 保証債務取崩益 100
ここまでは理解できます。
費用と同額の益を上げて、事実上貸借チャラということですよね。
わたしが合点が行かないのは、決済できずに遡及が発生したときでも、同じ仕訳で保証債務を取り消してしまうことです。
たとえば、保証債務が手形遡及義務に備えた引当金的な性格のものならば、取り崩すにしても相手勘定が違うように思うのです。
まさか実際に偶発債務が発生しない場合に限って見積もる、形式上の勘定とか(笑)
どうして不渡り時でも取崩益を出すことで処理が終わってしまうのでしょうか?
保証債務のそもそもの意味と絡めて教えていただけたら幸いです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
企業が、債務者の債務の保証人となることを引き受ければ、万一債務者が
返済不能に陥った場合には、債務者に代わってその企業が債務の返済義務を
負うことになります。このように、現実に債務として発生してはいないが、
将来的に他者のある種の行為によってその企業の債務になる可能性のあるもの
(潜在的な債務)を偶発債務といいます。その「ある種の行為」が生じた時に
偶発債務は確定債務となり、同時に債務者に対する「求償権」も生じます。
下記の仕訳の「未収金」や、手形不渡時の「不渡手形」といった勘定が求償権
を示しています。
偶発債務は、貸借対照表では「注記」の形で示しますが、帳簿には偶発債務
に関する仕訳をしておく必要があります。
私が習ったところでは、債務の保証をしたときの偶発債務の処理は
保証債務見返 ××× / 保証債務 ×××
という対照勘定法で処理しておいて(残高試算表では流動資産・負債の
一番下に記載・・・だったかな)、その債務が無事返済されれば
保証債務 ××× / 保証債務見返 ×××
返済不能となって、保証人である企業が代わって返済したときには
未収金 ××× / 現金預金 ×××
保証債務 ××× / 保証債務見返 ×××
ということでした。こうすると、「~費用・取崩益」とはならず、単なる
対照勘定の設定・相殺消去となってわかりやすいのではないでしょうか。
手形の割引や裏書の場合は評価勘定(貸方:割引手形or裏書手形)で
処理するほかに、対照勘定法による処理として
現 金 預 金 ××× / 受 取 手 形 ×××
手形割引義務見返 ××× / 手形割引義務 ×××
買 掛 金 ××× / 受 取 手 形 ×××
手形裏書義務見返 ××× / 手形裏書義務 ×××
のように処理することもある、とも習いました。
どちらの場合も、手形が決済あるいは不渡となった時点で、その評価勘定
又は対照勘定は消去されることになります。
No.1
- 回答日時:
>決済できずに遡及が発生したときでも、同じ仕訳で保証債務を取り消してしまうことです
保証債務は、偶発債務です。無事決済されるかもしれないし、不渡りになるかもしれない。確定していないのです。
しかし、現に不渡りになってしまったら、もはや偶発債務ではなく、確定債務となりますから、偶発債務たる債務保証勘定は消す必要があります。
>どうして不渡り時でも取崩益を出すことで処理が終わってしまうのでしょうか?
不渡りになれば損しているはずなのに益を計上するので変に思うかもしれませんが、不渡りになれば、自分が元の支払人に代わって支払います。そこまで全部仕訳を切ってしまえばすこしは違和感もなくなるのではと思います。不渡手形をきっちり回収するのは普通に考えて不可能ですからね。
例(不渡手形には50%の貸倒見積とする)
債務保証 100 / 債務保証取崩益 100
不渡手形 1,000 / 現金預金 1,000
貸引繰入額 500 / 貸倒引当金 500
この回答への補足
shimafukurou55さんありがとうございます。わかってきたような気がします。
そうか、偶発債務と確定債務があるのですね。
としたら、債務保証は対照勘定法による備忘録のようなものと言ってしまったら乱暴でしょうか?
不渡りとなったときには、改めて貸倒引当金を積む仕訳を示していただいています。
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