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3月末で会社を退職したため、役所から
市民税・県民税の納付書が届きました。

8月からまた会社勤めになる予定なのですが
そうなるとまたは給料からの
天引きになると思うのですが、それでも
全額(4期分)を納める必要があるのでしょうか?

とんちんかんな質問でしたらすいません。
詳しい方、アドバイスいただけますか?

A 回答 (2件)

ご相談者へ


結論から先に言うと、先に払えば、給料からは天引きされません。
以下の手続きが必要になります。
○納税方法
・個人住民税には「特別徴収」と「普通徴収」があります。

○特別徴収 勤務先から毎月の給与天引きにより納付する方法です。月割り
○普通徴収 市役所から送付する納税通知書(納付書)により個人で納付する方法です。4回
■納付方法の変更

1.普通徴収から特別徴収へ変更する場合

 個人の住民税を給与天引きする旨、勤務先の担当者に申し出てください。
 それにより、勤務先から市役所へ文書等により連絡がありそれにより
 ◎給与天引きされます。

2.特別徴収から普通徴収変更する場合

 ○退職等により、特別徴収ができなくなった場合は年4回の納期の残りの納期で計算します。

3.普通徴収に切り替えた場合の納付方法
12月までに退職等に切り替えた場合は、年4回の納期の残りの納期で計算します。1月以降は、退職時に、一括で5月分までを徴収します。
 以上です。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
大変役に立ちました。

お礼日時:2005/06/18 19:26

住民税は前年の収入に対する税金を翌年の6月以降に納付します。


なので平成16年分の収入に対する税金を今年の5月以降に納付します。
その時、会社勤めなどをされていたら税金の総額を
6月~翌年5月まで12等分されて給与から天引きして会社が一括して納付します。

しかし6月分の給与を貰う時に会社勤めをしてない場合は個人がそれぞれ1年分をまとめて納付するか
4回に分けて納付します。
なので全額をすでに納付されているならばもう来年の5月までは住民税の事は考えなくて良いのです。

もし1期分のみ納付してあと3回残っている場合、次の勤め先に申し出ると残っている3回分を
毎月給与天引きに変更してもらえることもできます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2005/06/18 19:25

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