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資金繰りが悪くて中間申告分の税金(100万円)を支払わないで決算を迎えてしまいました。しかし、本決算の申告書上は、中間申告分は未払いでも払ったものとして記載するそうなのでその金額を申告書に記載しました。すると還付(50万円)になってしまいました。この場合当社が納付すべき金額は中間分の100万円なのでしょうか?それとも相殺後の50万円なのでしょうか?

A 回答 (1件)

結果的には、相殺後の50万円となりますが、あくまでも中間申告時には100万円納付義務があった訳で、それに対して税金を滞納した訳ですので、確定申告書では50万円還付で申告した上で、税務署側で、未納の100万円のうち、50万円分については還付金充当相殺、という処理になります。


ですから、延滞金等はあくまでも、還付金に充当相殺されるまでの期間は100万円に対して計算される事となります。

ですから、納付書としては、確定申告時には納付はなく、中間申告分として結果的に還付金充当相殺後の50万円の納付となります。
(還付金充当の旨の通知は送られてくるものと思います。)

もちろん延滞金等を考えれば、申告書提出前にでも100万円全額支払って、後日50万円還付、という方法もありますが。
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