こんにちは。久しぶりの質問ですので、宜しくお願いします。φ(゜▽゜*)♪
婚約者が「3月頃に新聞の押し売りに来られた。洗剤置いてかれた」とか申しまして、マンガに出てくるような話を聞かされ婚約者のお人好しさに呆れたんですが、7月から3ヶ月契約で購読される羽目になったそうです。( ̄Д ̄;
「君は既にC新聞を取っているので、これ以上必要ないし、Y新聞は思想に合わないから取るのを止めるように」と忠告したら素直に聞いてくれたようで、7月1日になっても新聞は入っていなかったので解約できたんだと思っていました。
ら、気付くと17日くらいから新聞受けに入ってるらしいんですね。
「すぐに販売所に電話して配達を止めさせなさい!」と注意しても、
「契約書が7月からになってるから…」と要領を得ない婚約者。 (Θ_Θ;)アキレタ
昨日も今日も毎日入ってるようです。(当然こちらとしては購読してるつもりはないんで読んでませんが、古紙回収日に資源ゴミとして捨ててしまい証拠が残っていません)
月の途中から入れ始めるってアリですか~ぁ??(・◇・;)
で、今日新聞の集金人が来ました。世帯主不在ってことで支払いはしませんでしたが、中途半端に配達する新聞社の新聞代なんて払いたくないです。
Q、払わなくて済む方法ありますでしょうか?
クーリングオフは6ヶ月以内なら効くと聞きますが、消費生活アドバイザーなどに連絡を取らないとダメなもんなんでしょうか?
こんな情けない男性だと、入籍も考え物です~(-゛-;)~
No.1
- 回答日時:
7月1日から3ヶ月の契約をした
しかし1日からではなく17日から配達されたこの代金を支払やなくてわいけないのか。。
そもそのこの契約や有効なのか。。。この契約を解約できるのか?ということですか?
新聞購読の契約は各販売店との契約ですので その販売店と話し合いで解決するしかないでしょう
契約違反(1日から17日まで配達されなかったことを)
理由に解約する由強くいうのが 良いのかとおもいますが。。。。
回答ありがとうございます。
何せ私は当事者ではないものですから、今から首をつっこむわけにもいきません。第三者的意見を広く求めたかったのです。
当然、婚約者には”強く”言って貰う様し向けるつもりです。
自分ではこんな経験したこと無いもんですから、大変です。ε-(ーдー)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
経験者です。
お話からすると、払わなくてもいいと思います。
Y新聞に限らず、契約書の裏面にクーリングオフについて書いてありますが、契約日から8日以内と記されてあります。
しかし、契約月の初日から配達されていないのであれば、その時点で不履行なので契約を解除できます(このようなことは、他の新聞をやめさせて自分のお店の新聞を契約させるテクニックとして、お客さんに手ほどきする場合もあります)。
新聞店の店員は強引に断らないといけませんので毅然とした態度で臨むべきでしょう。
とにかく早めに電話をかけて、「月はじめから配達していないのだから、うちは購読しない」とはっきりおっしゃってください。
すでに新聞を捨ててしまっているというのが少し気になりますが、拡材(洗剤等、もらったもの)を返しましょう。
どうしてこんなことになったのかは、おそらく配達員さんが忘れていたというのが考えられます。
それで急いで入れた、なんてことは無いようであることなんです。
回答ありがとうございます。
契約不履行ですね。確認してみたいと思います。
しかし、自分に不必要なものな何でもかんでも捨ててしまう人なので、貰った洗剤(どこかのデパートのネーム入り洗剤だった)3箱も結構早いうちに見なくなってしまいました。
なので返せません。Σ(|||▽||| )
どうも、最初に電話せい!と促した際には販売店にうまく丸め込まれたらしいです。
「じゃあ、1ヶ月で」みたいに。本当にお人好しです。( ̄▽ ̄;)
No.3
- 回答日時:
訪問による新聞契約ですので、「クーリングオフ」適用であると思います。
「クーリングオフ」ができるという前提でまずは、話を進ませていただきます。
「クーリングオフ」適用の旨が書面にて知らされてから8日以内であればキャンセルできると、特定商取引法に規定されています。よって、契約書などに「クーリングオフ」に関する説明が記載されていなければ、まだ「クーリングオフ」が可能であると考えられます。
次に、「クーリングオフ」ができないという前提で話を進めます。
基本的に、「泣き寝入り」するしかありません。
しかし、消費者契約法の規定により次の場合には契約取り消しができるとしています。
1・不実告知・・・契約に関する重大な事項について、事実と異なる旨を告知されたために、誤認して契約すること
2・断定的判断の提供・・・「絶対~」のように断定的な説明をされたために、明らかに断定されたようなことが間違っていると思いつつも、誤認して契約すること。
3・不利益事実の不告知・・・自分たちの取って、都合のよい部分のみしか告知せず、不利益なことは一切告知しなかったために、誤認して契約すること
4・不退去・・・再三の退去要請にもかかわらず、居座りつづけ、困惑した挙句に契約をすること
その他、詐欺・強迫(民法)がある。
回答ありがとうございます。
色々書いてくださったことについては最近テレビで見ました。
契約時には私は同席していなかったので、どんなことを言われたかは本人しか知り得ませんが、私としては第1に、7月1日よりも前に断ったこと、第2に、月の前半は配達しなかったことを理由に支払いを拒否したいんですね。(もっとも払うのは私じゃないんですが)
これがA紙とかM紙とかなら1ヶ月くらいなら良いかとも思うんですが、Y紙は絶対イヤです。
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