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6年後から10年間110万円ずつ返済するという契約で、生計を別にする兄弟から1000万円を借り、実際の返済は毎年110万ずつ(つまり全額)免除された場合、何か税金は掛かるでしょうか?

A 回答 (12件中11~12件)

1の者です


いつ時点で申告すればよいのかは知りません
他の方の回答を待つか・・税務署におたずねになるのが一番確実かと。
最初から免除の予定なら1000万貸借した年だと思いますが・・それならもう免除ではなくて最初から「あげるよ」と言ってるということですね(^^;
返済実績がないことで、実質贈与とみなされますし、実際にお金が渡されたのは110万づつではないので、「110万づつの贈与」なんてぬるいことは税務署は言わないでしょう。
(「最初から贈与だったのに、貸借ということにして・・」という計画だと思われたら、悪質とみなされてしまうかも・・?)

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402_qa.htm#q1

この回答への補足

> 最初から免除の予定なら1000万貸借した年だと思いますが・・それならもう免除ではなくて最初から「あげるよ」と言ってるということですね

当初6年後から10年間110万円ずつ返済するという契約を結んでいる場合、何をもって、いつの時点で、最初から免除の予定だったと認定されるでしょうか

> 返済実績がないことで、実質贈与とみなされますし

返済実績が無いことは、いつの時点で認定されるでしょうか?

補足日時:2005/07/31 17:10
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お兄さんが「もう返さなくていい」と言ったということでしょうか?


ということは1000万もらったということなので、贈与税の対象になると思います

この回答への補足

回答ありがとうございます

贈与税が発生するのはいつの時点ですか?

補足日時:2005/07/31 11:57
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