家を新築することになったのですが、早速トラブルが発生してしまいました。
7月半ば頃から着工がはじまり、現在基礎工事が終了したところで、業者から、「市から申請が下りず工事を一時中断している、1ヵ月後に再開する」と連絡がありました。理由を聞くと、「前面道路の番号が出ていないから」(?)といいます。前面道路は新設された位置指定道路です。この位置指定道路に面して6区画あり、現在4区画が建築済みです。もともと6区画中2区画については着工が7月半ばになるとの説明は受けてはいたのですが、
着工可能な日の認識が、
<業者>土地を登記した日(7月半ば)から1年
<市>位置指定道路を申請した日(9月初旬)から1年
と双方で食い違っていたというのです。
そもそも、何で1年たたないと着工できないのかもわかりません。建築基準法でそんな決まりってあるのでしょうか?
購入した当時は、内装をじっくり決められるから別にいいかと思って、たいして疑問に思わなかったことが、今となっては悔やまれます。きちんと確認するべきでした。住宅ローン減税をうけたいので、年内に入居したいのですが、このままでは微妙です。
市の建築指導課に直接理由を聞きにいこうかとも思っています。
こういったケースってよくあるのでしょうか?もし耳にしたことがあるといった方、建築法に詳しい方がいらしたらアドバイスお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
開発行為が関係しているか決まったわけでもありませんし、条例により地域により差があるので、飽くまで個人的見解です。
開発許可が不要な面積でも、開発審査を行なう規模の面積に該当しているとします。
開発審査では、6区画の土地利用計画を審査する事になります。
4区画を建築予定、2区画を空地として申請します。
(この空地となる為の条件が、少なくとも1年以内に開発行為が無いというものです。)
開発許可不要の審査結果がでれば、建築確認が通る事になります。
つまり、計画の審査なので、土地利用を開始する前であれば何度でも審査は可能なのです。
購入した当時は、土地利用計画をまだしていなかったので、曖昧な返事だったのでしょう。
ちなみに法律に違反はしていませんが、開発逃れは法の網の目をくぐる行為で、行政の目指す街づくりの趣旨に反する行為になります。大っぴらでネタにしない方がいいですよ。
大変参考になりました。貴重なご意見をありがとうございます。
住宅ローン減税が適用されるかどうかの件もありますので、近いうちに業者と話し合いたいと思っています。
重ね重ねありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
同じような状況に、意図的にした事があります。
建築基準法ではなく、都市計画法に「開発行為」という制度があります。
政令で定める規模以上の開発行為(建築は開発行為に該当します)を行う場合は、開発許可を受けなければなりません。
1年以内に建築する敷地を、全て面積にいれて判断する行政地域があるのです。
業界では俗に「開発逃れ」と言っています。
位置指定を受ければ建築できる状態になります。
開発行為に該当しない規模の4件は1年以内に着工をします。
残りの2区画は開発審査を受けた1年後に着工する様にします。
業者がこの開発審査をした時期の判断を、勘違いしてしまったのでしょう。
開発許可を受けるとなると、多くの規制がかかり建築コストが上がってしまいます。
そこで、業者は開発許可を得なくてもいいように分けて建築をするのです。
この開発逃れをした事によって、あなたもコストダウンの恩恵を受けているはずです。
まぁ、上記の理由であっとしても業者のミスではありますがね。
業者は市のせいにばかりしていましたが、そういうからくりがあったんですね。業者も強く言えないですよね。大変わかりやすく回答いただきありがとうございました。
実は、この土地を購入したとき、3区画残っていて、うち一番条件のいいと思われた角地を購入しました。その時、着工が7月半ばになるかもしれないが、とりあえず申請は出してみると言っていました。その後、一番条件の悪かった土地にその業者が建売を建築し販売しました。
その建築できない区画というのはそんなにころころ変えられるものなのでしょうか?もしよろしければ、shimazou_009さんのご見解をお聞かせ願えませんか?あつかましいお願いで大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
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