過去ログを見てましたが、疑問点があるので教えてください。
1.副業バイトで月87000円以下ですが、年20万以上収入があっても、バイト先が源泉徴収票を配布しなかったら確定申告する必要もなく市役所へ給与支払い報告書も通知されないのでしょうか?よって住民税も支払う必要なしですか?
2.市役所に給与支払い報告書を提出しないようバイト先にお願いして聞いてくれるものなのでしょうか?
3.普通徴収すればOKってありますが、確定申告時にバイトでの給与所得を普通徴収するように報酬として税務署に報告しても大丈夫なのでしょうか?源泉を提出するから報酬とは見なされないですよね?
4.年末調整時に副業バイトの方は扶養控除申告書は提出しない事でいいのですよね?
以上4点ですが、よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>バイト先に給与を報酬支払い(例えばレセプト計算での報酬とか)として書類をもらう
ダメだと思います・・私も頼む立場になったことはないのでわかりませんが、普通、してくれることではないでしょう。
>バイト副業してて給与をどうやって普通徴収するようしてるのでしょうね
してくれる役所もあると回答する人はいますね。私はそういう役所をしりませんが・・まあ、全自治体に確認したことはないですから。ダメモトで頼んでみてもいいのかもしれません。
確定申告で「給与以外を普通徴収にする」を選んで、普通徴収になってるつもりの人もいるかも。会社に通知されても、必ずばれるというわけではないので。
特別徴収の通知は、「この人の分の住民税を何月にいくら天引してください」という通知で、会社の給与担当の人が仕事として必要なのはその税額だけです。給与額は参考に記載されているだけなので、その給与額と、会社が源泉徴収票に記載した給与額が違っていないかをいちいち照らし合わせてみて、はじめてばれることです。
No.3
- 回答日時:
1 源泉されていなくても収入があるなら申告が必要です。
追加で支払う額がなけば確定申告(所得税の申告)は必要ありませんが、確定申告をしない場合は住民税の申告が必要です(役所で申告します)。2 できません。
3 バイトが給与であるかどうかでちがってきます。
給与であるなら本業との合算になりますので、バイト分も合わせて本業の会社へ住民税の特別徴収(給与天引)の通知が行きます。気を付ける会社ならばれます。
バイトの方で発行されるのが「給与の源泉徴収票」なのか、「報酬等の支払通知書」なのか?「給与の源泉徴収票」で「報酬だ」とするのは・・実態が本当に報酬なら説明すれば認められるのでしょうが、給与なのにそれで通せるかは・・難しいと思いますが。
報酬なら雑所得として申告し、「給与以外を普通徴収にする」ことで、バイト分の所得は会社に通知されなくなります。
4 必要ありません。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
3.ですが、バイト先に給与を報酬支払い(例えばレセプト計算での報酬とか)として書類をもらうことは可能なものなのでしょうか?
これは公文書改竄となるのでバイト先もそんな事はしてくれないものですか?
でも、みなさんバイト副業してて給与をどうやって普通徴収するようしてるのでしょうね。。
No.2
- 回答日時:
#1です。
補足拝見しました。税金納付を逃れるための質問と思い、間違った解答をしてしまいました。申し訳ありません。
>副業による収入は雑所得として扱われる
確定申告時に副業を雑所得として本業の会社にわからないように普通徴収できるように申告できるのでしょうか?
みなさん、普通徴収にチェックすれば本業の会社にばれないって事になってますが。
税金は払いますが、本業にばれないようにしたいのです。
本業にばれないようにするには、3でおっしゃっている通り、確定申告時に「普通徴収」を選択することです。
ここからはご質問の回答ではなくなりますが。
-------------------------
何をもって本業にばれなくしたいんですか?
もしご質問者さまの会社の就業規則に副業禁止の旨が記載されていれば、ご質問者様はしてはいけないことをしているわけです。これは納税うんぬんの問題ではなく、会社勤め人のモラル・労働法の問題です。
従って、本業にばれないようにするというのは、あくまで自己責任で行ってください。
もし、就業規則違反で処分を受けるのであれば、副業を辞めるほうがいいかと思いますが。
モラル違反のことを勧めるつもりはありませんので、
ご質問に関することはご自身で調べてみてください。
この文章の中に含まれる言葉をキーワードにすれば、
お望みのサイトはいくらでもあります。
もし、副業が禁止されておらず私の勘違いであれば、
大変申し訳ありません。
No.1
- 回答日時:
会社で経理をしています。
お書きのように副業で年間20万以上あったら、確定申告の必要があります。
1.副業バイト先がご質問者様に払ったお金をどのように処理しているかわかりませんが(給与扱いなのか外注費扱いなのか)、バイト先に調査が入って源泉徴収されていなければ、(仮に給与扱いで)給与報告支払書を提出していなくても、税務署はどこまでも追っかけてくるものです。
外注費扱いでも、バイト先の帳簿を見れば質問者様の所得がわかりますので、税金の支払を免れようなどの考えはもたないことです。
2.1同様です。給与支払報告は必ずしなければいけないものですから、会社が給与支払報告書を提出しないなんてことはあんまり考えないほうがいいです。出さなかったり、虚偽の報告をすれば、会社が罰金を払わなければいけないので。
3.>確定申告時にバイトでの給与所得を普通徴収するように?????
意味がわからないです。
平成17年の税法改正で、フリーターからも税金を徴収するのを強化するため、年間30万以上の所得があったアルバイトの人の給与支払報告書も提出しなければいけなくなりました。
4.しなくてもいいです。本業に提出しているんですよね?
副業による収入は雑所得として扱われるので、経費計上が認められます。経費を計上して、税金を減らすこともできます。
税金を払うのはいやかもしれませんが、納税は義務です。
きちんと申告しましょう。
住民税が本業の会社で特別徴収されているようであれば、確定申告の結果、住民税の通知書にその他雑所得が記載されるので、もしかしたら、会社にはわかってしまうかもしれません。
この回答への補足
>副業による収入は雑所得として扱われる
確定申告時に副業を雑所得として本業の会社にわからないように普通徴収できるように申告できるのでしょうか?
みなさん、普通徴収にチェックすれば本業の会社にばれないって事になってますが。
税金は払いますが、本業にばれないようにしたいのです。
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