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お世話になります、詳しい方教えてください。

設立したばかりの株式会社で、社員は代表者しかいません。
各種事情でまだ営業ができないため、役員報酬は現状0円です。

このような場合に社会保険に代表者は加入することが出来るのでしょうか?
加入できるとしたら標準報酬月額は最低ランクの98,000円が適用されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 本来、役員だけの有限会社でも、役員は法人に雇われている労働者と見なして社会保険に加入することになります。



厚生年金法
http://www.houko.com/00/01/S29/115.HTM#s2
健康保険法
http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM#s1
それぞれ人を一人でも雇う法人である事業所は適用が当然であるとあります。

しかし役員報酬がゼロの間は加入は実際上認められないと思います。役員報酬が安定して支払われるようになれば、その報酬を固定的賃金と見なして届け出を行い、その金額に応じた社会保険料が課せられることになりますが、社会保険料も結構額が大きいので社会保険事務所は滞納となることを恐れて独自の判断をすると思います。

 法人なりしてから役員報酬の支払い状況を整理して、社会保険事務所に相談することをお勧めします。大きな売掛金があり、それがたまたま資金化できない状況などで役員報酬が未払いとなっている状況下であれば加入できることもあるかと思います。その場合ですが、未払の役員報酬の月額と通勤手当等を含めたものを固定的賃金とします。その額が100,999円以下であれば標準報酬月額が98,000円となります。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogakuhyo.xls

 ただし前述の通り法人の生産性が低く役員報酬自体がゼロの間は加入は難しいと思います。なお人を一人でも雇いその方を社会保険の被保険者とするなら、役員は(非常勤でない限り)従事時間の長短に関わらず社会保険への加入は当然となります。
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社会保険事務所に問い合わせた方が早くないですか?

この回答への補足

それはわかっているんですが、問い合わせの前に予備知識を頭に入れて
おきたくて質問しているのです。

補足日時:2005/08/22 11:49
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