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六年前に離婚し財産分与として土地を取得したのですがそれを売却する際、課税対象となる譲渡所得は土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算とありました。この場合、財産分与での土地の取得の場合、取得費はいくらと判断され、その金額は何をもって税務署などで証明すればよいのでしょうか。 取得費が不明であるとし売った金額の5%相当額である取得費とするとし計算するしかないのでしょうか

A 回答 (2件)

離婚による財産分与およびその資産の譲渡に関する税務は、とても難しいので掲示板などで


回答できるような内容ではないことを初めに断っておきます。

anchieさんは簡単なことを聞いているつもりかも知れませんが、その解釈と運用はとても難しく、
単純に答え(結論)を教えてもanchieさんのケースに当てはまるとも限りませんし、
その内容を書いても理解することは非常に難しいと思われます。

ここは税理士等の専門家に相談することが最上の手段です。
それほど敷居は高くありませんので最寄りの税理士等にご相談下さい。
(税務署では回答が貰えませんし、取得費の計算も行ってくれないと思います)
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この回答へのお礼

やはり専門家に聞くしかないですかね。ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/06 14:46

国税庁のホームページでは、財産分与の場合の税務についてとても簡単に説明しています。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/3114.htm

離婚の時点でそのときの時価で取得したことになるようです。前夫が譲渡所得の確定申告をしていれば、その収入金額が質問者さんの取得費になるでしょう。無申告の場合には時価を算定する必要がありますね。
でも、6年前からの地価推移を考えれば時価取得で時価売却であれば譲渡損になる可能性が大ですね。それに、おそらく居住用財産でしょうから3000万円控除を使えば課税はありえません。譲渡損が発生する場合には確定申告する必要すらありません。税理士は無駄に難しく解釈して業務報酬をせびる傾向があるので要注意です。相談するのであればまずは税務署に相談される方がよいですよ。そこで問題なしであれば、無駄な税理士報酬を支払わないですみますから。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/3114.htm
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この回答へのお礼

いろいろ勉強になりました。親切に教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2005/09/06 14:47

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