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私は7月に帝王切開で出産をしました。
今年 通院した分も合わせると だいたい55万円くらいかかりました。
(入院中の食費・ベッド代などは除いて。)
出産一時金が30万円、
仕事を辞めて半年以内の出産だったので 健康保険出産手当金が37万円
異常分娩だったので 生命保険会社から11万円
計 78万円 手元に入りました。
年末調整の時 主人が 「医療費が10万円以上かかったから 少し戻ってくる」
って言っていましたが そうなのでしょうか?
これは確定申告のことではないのでしょうか?
そして 私の場合 医療費よりも 戻りの金額のほうが大きいので
「医療費10万円以上」には 該当しないのでは?
どなたか詳しい方 分かりやすく教えてください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
残念でしたね。
ただ、600,000-780,000-100,000=-280,000
この場合、医療控除の申請をしなければよいのです。
マイナスになったからと云って、払わなければいけないことは有りません。
前にも書いたように、貴方の場合、年の途中の退職ですから、医療費控除はしないで、普通に確定申告をすれば、1月から退職までに控除された源泉税が戻ってきます。
確定申告は、通常は2月16日からですが、還付になる場合は1月4日から税務署で受け付けます。
早い時期は税務署も空いていますから、書類を持っていけば、書き方を教えてもらえます。
必要なものは、源泉徴収票・印鑑・振込んでもらう銀行の口座番号のメモを持参してください。
はは…
これがまた 退職したのが1月なもんで ほとんど返りはないです。
でも いろいろ教えていただき 本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
#3の追加です。
確認しますが、医療費60万円とは、差額ベッドを含む医療費の総額から、出産一時金30万円 出産手当金37万円 生命保険から11万円を差し引いた額でしょうか。
それなら、医療費控除が出来ます。
再度のご回答ありがとうございます。
残念ながら 医療費のみで60万円 まだ保険などの補填のぶんは
差し引いていません。
ですので やはり無理のようですね。
それどころか 逆に払わなければいけないのでは…?
支払った医療費ー保険などの補填-100,000
となると
600,000-780,000-100,000=-280,000
なので。
No.3
- 回答日時:
>ということは 500,000が 控除の対象になるということでしょうか…
そう言うことになります。
貴方の場合、年の途中の退職ですから、それまでに控除された源泉税も戻る可能性が高いです。
確定申告は、通常は2月16日からですが、還付になる場合は1月4日から税務署で受け付けます。
早い時期は税務署も空いていますから、書類を持っていけば、書き方を教えてもらえます。
必要なものは、源泉徴収票・医療費の領収書・印鑑・振込んでもらう銀行の口座番号のメモを持参してください。
No.2
- 回答日時:
出産一時金30万円 出産手当金が37万円 生命保険から11万円はすべて、医療費から差し引きます。
従って、現状では医療費控除の対象にはなりません。
ただし、医療費には、出産のために病院に支払った全ての費用が含まれます。
差額ベッドについては、患者の病状からみて、又は空部屋がなくやむを得ず高額な個室に入らざるを得なかったという場合は医療費に含めることが出来ます。
それで、下記のように計算して見てください。
医療費から10万円又は所得金額の5%のどちらか少ない額
を引いた額が控除の対象となります。
例 医療費 90000
所得 150万円だと5%は75000
90000-75000=25000
25000が医療費控除できますから、確定申告をすれば税金が戻ってきます。
参考URLをご覧ください。
参考URL:http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/zeikin/zeikin09. …
回答ありがとうございます。お礼が遅くなってすみません。
確定申告をすることは分かりました。
私の場合 医療費が ベッド代などを含めても60万円、
所得の5%より 10万円のほうが少ない額なので
600,000-100,000=500,000
ということは 500,000が 控除の対象になるということでしょうか…
もう少し勉強してみます。
No.1
- 回答日時:
7月に出産されているということは、ここに書かれている金額の移動は全て済んでいるということですよね。
だとすると、控除はできません(年内に動いた、保険や一時金などによる収入も全て相殺するという約束事があるからです。なんらかの事情があって実際にお金を受け取っていないものは実際にお金を受け取った期日での申告になるのだそうです。)
医療費控除を受けるにはサラリーマンであっても確定申告を行わないといけません。ただしこの場合、医療費控除専用の用紙があって、全て書き込むタイプの申告書とは異なります(簡便です)。
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