今年7月末で勤めていた会社を退職しました。
退職理由は一身上の都合です。
そして8月に結婚をし、医療保険などは主人の扶養に入っています。現在は働いていません。
また、勤務していたころより、生命保険を月に3000円くらいのものと、10000円のものと2つ掛けています。
こちらは今も以前の名前のまま(改姓手続きは行っていません)で支払いを続けています。
先日、2つの生命保険の控除証明書が届きました。
勤務時は毎年会社で配布される書類に記入をして年末調整を行っていましたが、今年の年末調整はどうなるのか、確定申告はどうするのかと不安に思って質問しました。
<質問1>少し調べた結果、私の場合は年末調整の対象者にはならないようですが、どうでしょうか。
<質問2>また、確定申告を行う必要がありますか。確定申告を行う必要がある人とはどういった人でしょうか。
<質問3>確定申告を行う場合、旧姓のままの控除証明書は使用可能なのでしょうか。
<質問4>確定申告についての相談などは税務署などで気軽に行えるものでしょうか。
なにぶん初めてのことで不安だらけです。よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
<質問1>そうですね、年末までに再就職されれば、その会社で年末調整できますが、そのままであれば年末調整はできず、確定申告の方になります。
<質問2>年末調整を受けていて他に所得がなければ確定申告は不要ですが、年末調整を受けていなければ、その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合には確定申告しなければならない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm
給与所得の場合は、収入金額から給与所得控除額を引いた後の金額が所得金額となり、この最低額が65万円で、所得控除は最低でも38万円の基礎控除がありますので、65万円+38万円=103万円、という計算により、103万円以上の給与収入があるのであれば、確定申告しなければならない事となります。
逆に言えば、103万円以下であれば確定申告の必要はありませんが、但し源泉徴収された税額があるのであれば、その場合は確定申告すれば全額が還付されますので、確定申告した方がお得、という事になります。
<質問3>本来は、保険については、名義変更しておくべきですが、いずれにしても源泉徴収票も旧姓のものでしょうし、住民票等の確認できる書類を持参されれば旧姓のままでも大丈夫です。
<質問4>もちろん、気軽に行かれて大丈夫です。
還付のための確定申告は、翌年1月から受け付けますので、早めに行かれた方が混んでいませんし、親切に対応してもらえるものと思います。
必要なものは、その年中の源泉徴収票、保険料等の控除証明書、住民票、認め印、還付口座となる預金通帳、が基本的なものです。
No.2
- 回答日時:
1、2.年末調整は出来ません。
勤めていた時の給与から源泉が引かれていれば確定申告で還付を受ける事が出来るでしょう。申告のの必要な方は、あなたの様に還付できる人。または、自営業の方、不動産の所得がある方、土地・建物を売った方などです。
3.使えますが、結婚したとの事ですが苗字変わりましたか?
証明書が必要になります。住民票・戸籍謄本など
4.税務署は親切に教えてくれますよ。ご心配なく。
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