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質問:以下の状況下で賞与を支払わない会社は法律的に問題はないのか?
状況:・賞与支給の直前(約5日前)に退社をします。
   ・賞与支給規定が文章化されていない。
   ・賞与という名前にはなっているが、年俸制のため年度始めに以下の
    年収通知を会社からもらっている。
     1.月例給○○円/2.賞与○○円/年収1+2=○○円
   ・会社側は賞与は支払わないと言っている
   →一般的には賞与はその支給日に在籍していないといけないもの
    なんでしょうが、年俸制という中で賞与が組み込まれて通知
    されている場合は給与と同じような扱いとして考えられない
    ものなのでしょうか?
    つまり、名前は賞与と言えども年収通知をした以上は、その対象
    期間に在籍していれば、もらえる権利はないのでしょうか?
    

A 回答 (1件)

『賞与は賞与支払時に在籍しているものに支払う』という規定になっている会社もあります。

そのようなものが慣習として周知されていれば、直ちに法律上の問題とはならないと思います。

もう、退職なされるということですので、賞与支払後に簡易裁判所から支払督促命令を直ぐさまお出しになられると良いと思います。相手が異議を申し立てるかもしれませんが、裁判で負けると思えば支払ってくると思います。
支給日からの遅延利息年率6%と支払督促にかかる費用も上乗せして行うと良いでしょう。

年収通知というキチンとした証拠がある以上、一番最初に記載した事項が雇用契約書の中にもなく、就業規則にもなければあなたの勝ちは揺るがないと考えられます。

ちなみに、私の会社では3月、9月末日時点で在籍しているものとなっていますので、このケースは貰えることとなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 早速動いてみます。

お礼日時:2001/12/05 02:10

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