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扶養控除内で働いているのですが、11月に働いた分が12月28日に振り込まれます。その分は今年の所得になるのですか?また、ボーナスじゃないけど一時金として3万円もらえます。それも足すと103万円超えますが、そうすると控除をはずれることになるのですか?11/28にもらった給料で締め切るのかわからないので是非教えてください!

A 回答 (2件)

>11月に働いた分が12月28日に振り込まれます。

その分は今年の所得になるのですか?
今年の”収入”になります。

>それも足すと103万円超えますが、そうすると控除をはずれることになるのですか?

御主人は税金の配偶者控除を受けられなくなります。(社会保険の扶養:健康保険と年金については基準が異なりますので年間平均でその程度の金額であれば問題ないでしょう)

あと家族手当で配偶者に対する手当てが会社である場合はその会社の基準に従います。

なお103万円を超えても夫は配偶者特別控除が受けられますので、きちんと申告してください。
配偶者特別控除は所得にして76万未満、即ちご質問にあるパート収入にすれば141万未満の場合に適用されます。

(所得=収入-給与所得控除(最低額65万)で計算します)

最近税務署はこの配偶者控除、配偶者特別控除での申告する所得額をシビアに見ているようなので、過少申告加算税をとられないように正しく申告してください。12/31までに正確な金額がわからない場合には、見込みで申告し、来年1月に確定した後、再年末調整を会社で受けます。

では。
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この回答へのお礼

遅くなりました。ありがとうございます。おかげでうまく調整できました。

お礼日時:2005/12/18 20:44

1/1から12/31の間に受け取った額が、その年の収入として計算されます。



1/1から12/31の間に働いた額ではありません。

ですから、12月28日に振り込まれるお金は今年の収入として計算されます。

1月1日以降から計算して、12月28日に振り込まれたお金をプラスすると103万円を超えるのであれば、残念ながら所得税としての扶養からははずれることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2005/12/18 20:40

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