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源泉徴収ありと源泉徴収なしの特定口座を持っています。それで今年の株の利益が、源泉徴収ありの口座で利益が19万出て、源泉徴収なしの口座で利益が20万出た場合、確定申告の必要有無と被扶養者から外れるか否か(株以外の所得0として考えて下さい)とを教えて頂きたいです。

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

このケースは、確定申告しなくても良いことになります。



特定口座・源泉徴収ありは、確定申告の必要がありません。
特定口座・源泉徴収なしは、譲渡益の金額によりますが、専業主婦の場合、基礎控除の38万円まで税金がかかりません。

税金を還付してもらいたければ、確定申告すると源泉あり口座で徴収された税金がほとんど戻りますが、所得が39万円(20+19)となり、基礎控除の38万円を超え、税金の扶養家族から外れます。配偶者特別控除はあります。健康保険の扶養家族は外れません。

このほか、夫の勤務先から家族手当が支給されているなら、扶養家族を外れることにより、手当の返金が必要になるでしょう。

総合的に考えて、2万円の税金は、扶養家族を続けるためのコストと考えた方がよろしいかと思います。

なお、極力税金を払いたくないなら、源泉ありの口座にある株を一般口座に移動して、非課税の範囲で売却する方法があります。
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扶養から外れるかどうかは株式譲渡益が年間38万円がラインです(基礎控除38万円を差し引くと0になる)。


この場合だと、できれば確定申告はやらない方が無難です。
と言うのも、源泉なし、ありの両方を確定申告をすると年間所得が39万円になるので、基礎控除を差し引いても1万円になるので、この時点でアウトです(扶養から外れます)。

但し、この場合の確定申告の有無は分からないので、税務署に聞いてみてください。
又、扶養控除などでも分からない時は税務署に相談すると良いと思います(税務相談は税理士にと言う法律があるので、税務署に聞くだけならタダですから)。
尚、確定申告をしない場合は住民税申告の義務(源泉なしの分)は生じます。
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一年の株式の売却益が20万円以下の場合、税金(所得税・住民税)はかかりません。

というか、その前に基礎控除というものがありまして、38万円分の所得に関しては非課税となります。hayassidaさんは今年39万円の所得です。源泉徴収ありの口座で既に1万9千円の税金がとられています。これを確定申告した場合、本来1万円分の売却益の税金しかかからないので、1万8千円が還付されます(お金が戻ってくるということです)。

よって、面倒くさくても確定申告したほうが良いでしょう。
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