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私は,人事の初心者管理職です。
弊社では,盆や年末に一部の社員(全員ではない)に次のものを配布していますが,
現物所得と言う観点から各社員の所得に含めるべきか否か困っています。

1.取引先からもらった商品券,ボンド券,ビール券など
2.取引先からもらったその会社の商品割引券,宿泊優待券・招待券,食事優待券・無料券
3.株主優待券(入手先不明もあり)
4.寄付された上記(1,2,3)のもの

所得に含めるか否かの判断基準なども教えてください。

A 回答 (3件)

現物給与として、明らかに課税の対象になるものには、金券」が該当します。


従って、ご質問の場合は、1の商品券,ボンド券,ビール券などと、4の中の商品券,ボンド券,ビール券など が該当します。
更に、お歳暮などの商品については、小売価格の6掛けで評価します。
いずれの場合も、金額の大小には関係ありません。

2.3については、優待や招待の経済的利益を勤務先から受けるわけではないので、現物給与にはなりません。
ただし、これらの金額が一人20万円を超えると、個人が所得として確定申告する必要が有ります。

ただ、税法上はこのような規定になっていますが、現実問題として、余程高額でない限り、このように厳密な処理をしている会社は少ないと思います。

この回答への補足

早速,ご回答ありがとうございます。補足させて下さい。
・ 2,3については,利益を勤務先から受けるわけではないので,現物給与にならない
とのことですが,1,2,3ともに事業主が従業員に与えるわけですから,同じく現物給与では ありませんか?
・ 受取金額が20万円を超えると確定申告するとのことですが,確定申告は本人がすることですので,弊社から与えた現物が20万円を超えても,事業主は放置していて,
大丈夫ということでしょうか?
・ 余程高額とは,20万円を目途にすれば,大丈夫と考えられるでしょうか?

補足日時:2001/12/11 15:32
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 事業主が従業員に与えているのであれば、最初にもらった会社なり事業主としての処理は、どのようにしているのでしょうか? 会社の収入として、処理をしているのでしょうか。



 また、事業主として従業員に与えているのであれば、年末調整時に従業員個々に与えた金券の額を事業主が把握して、処理する必要があります。

 また、そのような処理をするのであれば、従業員が個人的に自宅でもらった金券も、同様に処理をしなければならなくなるでしょう。

 例えば、職員の福利厚生の一環として、事業主が従業員に配布したのではなくて、親睦会のような組織が金券を扱っているというような処理は、いかがなものでしようか。

 いずれにしても、ご質問のような処理をしている事業所は、極めて少ないと思われますが。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。補足,追加質問させてください。
1 それらのもらいものを会社の収入として処理をしているか否かで,やり方は変わってくるのでしょうか?
2 金券の範囲を教えて下さい。

補足日時:2001/12/13 12:01
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補足の対する回答です。



>・ 2,3については,利益を勤務先から受けるわけではないので,現物給与にならない
とのことですが,1,2,3ともに事業主が従業員に与えるわけですから,同じく現物給与では ありませんか?

1については、会社が貰い、それを従業員に与えるわけですから、会社から従業員に直接、利益を与えることになります。
一方、2/3については、それを使用したときに、その優待券などの発行者が、それを使用した人に利益を与えることになり、勤務先の会社から利益を受けたことにはならないのです。
この点は、以前、税務署で確認しています。

>・ 受取金額が20万円を超えると確定申告するとのことですが,確定申告は本人がすることですので,弊社から与えた現物が20万円を超えても,事業主は放置していて,
大丈夫ということでしょうか?

本人の問題であり、会社は申告の必要が有ることを伝えるだけで、後は本人が申告するかどうかで、会社としての責任はありません。

>・ 余程高額とは,20万円を目途にすれば,大丈夫と考えられるでしょうか?

20万円はどうでしょうか。
通常は、このような場合に配布するのは、一人当たり多くても2万円程度ではないでしょうか。
もう一つ、書き忘れましたが、社員全員ではなくて、一部の社員に配布ということですから、この場合は全員に配付するよりも、厳密な処理が必要だと思います。

いずれにしても、税法上は、全て課税が原則ですから。
歯切れの悪い回答で申し訳有りません。
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この回答へのお礼

たいへん参考になりました。ありがとうございました。
現物給与の基本的な考え方が分ってきました。

お礼日時:2001/12/12 17:06

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