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障害基礎年金をもらうとアルバイトなどで働くことは、できないのでしょうか?

A 回答 (4件)

まったく心配は要りません。


アルバイト、パート、正社員、契約社員、派遣社員、嘱託社員等の一切は問われません。
また、障害年金は課税されることもありません。
ですから、そのまま給与収入(アルバイト収入も含みます)と合わせて、生活に活かして下さい。
但し、20歳前初診傷病を理由とする障害基礎年金(年金証書に「国民年金法第30条の4による」とある障害基礎年金)の場合に限っては、ある1年間の所得および扶養親族の数に応じて、翌年の8月から翌々年7月までの間の1年間、全額または半額、支給が停止されることがあります(#1の方のURLを参照して下さい)。
賃金総額との関係で心配する必要があるのは、こちらのほうです。

#2の方が触れているとおり、障害者雇用促進法に基づき、障害者の法定雇用率が定められています。
いわゆる一般企業の場合には、常用労働者56人につき1人の障害者を雇用しなければなりません(1.8%)。
なお、法改正が行なわれ、障害者自立支援法との絡みで見直しが行なわれることが決まり、今後、精神障害者の雇用支援策に力が入れられることになっています。
これらの雇用率にカウントされている障害者の半数以上は障害年金受給者ですから、障害年金の受給の有無と仕事をしている・していない(または、できる・できない)は、全く関係はありません。

したがって、最初にお答えしたとおり、全く心配する必要はありません。
働ける力が少しでもあるのならば、障害年金だけに頼らず、ご自分の力で少しでも道を切り開いてゆかれるとよいでしょう。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/26 11:21

障害基礎年金の考え方には二つの側面があります。


1.障害により余計にお金が掛かる為の費用
2.障害により就労が困難な者の為の補助
どちらも就労を抑止するものでは在りません。

障害者は高齢者同様、様々な自治体のサービス(補助の意)を受けながら生活をしていきます。

障害年金全般で見ると一定額以上の収入が在れば支給停止(一時的なもの)とされる事もありますが一般的なアルバイトと称される就労形態では賃金も少なく支給停止事由には該当しません。

取り敢えず、障害基礎年金を受給しているのであればケアマネージャーさん等と相談して就労すべきと考えます。障害基礎年金を受給していないのであれば捕らぬ狸の皮算用となります。障害年金の認定基準は障害者手帳の等級とは異なり非常に厳しいものとなります。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/26 11:22

私の職場に半身不随で障害者年金を貰いつつ仕事(正社員)してる人がいますよ。



会社としても障害者を雇う義務があるため積極的に採用してますよ。
(全社員数の数パーセントは障害者を雇う義務があるみたいです)
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 特に問題ないようです。


 ↓ 参照。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1846607
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