専業主婦の株式譲渡益にかかる税金について質問します。
収入が他にまったくないとして、課税額を抑えるために以下の方法をとろうと思いますが、なにか問題ありますでしょうか。
専業主婦では、38万円までの所得であれば確定申告不要ということなので、まず38万円分までの譲渡益がでる株式の売却は一般口座で行います。
38万円を超えるような譲渡を行う場合には、源泉徴収ありの特定口座で行います。
この方法をとれば、38万円以上の分の譲渡はすべて源泉徴収で課税関係が終了し、さらに申告対象の譲渡益は38万円以下となりますので申告不要になり、実質非課税となります。
この方法であれば、株式の譲渡益に対して38万円の控除と同じような扱いになるかと思います。
この方法になにか問題ありますでしょうか。
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2です、補足です。
年間38万円までは所得税は非課税で、33万円(実際はこれよりも少し高い可能性あり)~38万円までの部分は住民税のみになる筈です。
しかも、2006年までは定率減税もあるので、更に税金が安いので、38万円までなら一般口座の方が税金が安くなると思います。
ですから、住民税だけなら税率は大した事はないので、やはり年間38万円までなら一般口座で売却し、住民税申告をすれば間違えは無いと思います。
No.5
- 回答日時:
念のため、補足しておきます。
私のイメージとしては、買い付けは特定口座で行い、利益確定売りは、特定口座から一般口座へ該当の銘柄を移動した後でするというものです。
もちろん、一般口座で買い付け売却をおこなってもいいですが、都合よく行くかどうかわかりませんので。
No.4
- 回答日時:
それで良いわけですが、特定口座から一般口座への株の移動は一方通行で、一般口座に移動したら特定口座には戻せません。
また、証券会社によって移動できない場合もあります。これが注意点です。No.2
- 回答日時:
38万円と言うのは所得税(国税)の場合であって、住民税(地方税)の基礎控除は33万円です。
したがって、確実には33万円なのですが、住民税を含めて実質非課税になる分岐点は33万円よりも少し高いと聞いた事があります。
ただ、住民税の計算は所得税よりも面倒なので、区役所(市役所)の課税課で実質非課税の所得を確認する方が確実です。
分からなければ33万円と覚えておけば間違えないと思います。
それから、これは税金のカテゴリーで住民税を含めて聞いた方がもっと良い回答が期待できます。
No.1
- 回答日時:
理屈では間違っていませんが、一般と特定の口座間の株の移動は制限され、特定の源泉あり、なし、は年1回しか選択できません。
株価が毎年そう動いてくれればいいですが、実際はどうなんでしょうね?
実際にはなかなか難しいのは確かですが。38万円以内の譲渡益については、売却ではなく買い替えによる購入価格の引き上げが目的で行う予定です。
基本的に所有している株は超長期保有が目的なので毎年少しづつ益だしをして購入価格を上げておけば、最終的な譲渡益も少なくなりますよね。
売って、すぐに買い戻す予定なので価格の変動リスクもある程度抑えられると思います。
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