No.2
- 回答日時:
交通事故(物損)で少額訴訟し、相手の弁護士が一般訴訟に変更してきましたが、当初より高い金額で勝訴した経験があります。
この時心がけたのは、簡潔で誰が読んでも訴訟内容が明確で客観的になるよう何度も書き直しました。書き方としては、雑誌の文章に見だしがあるように「見出し」をつけ、第3者である裁判官が疑問を抱かず完全に理解できるよう、A4用紙2枚程度で説明しました。裁判は相手との戦いではなく裁判官を如何に納得させるかが重要だと思います。裁判時も聞かれたことをその場で即答するのでなく、自信がない場合は、次回陳述書の形で裁判の前日に出すのがいいと思います。(あまり早く提出すると相手に反論の時間を与えることになってしまいます)No.3
- 回答日時:
実際の訴状を見なければなんともいえませんが、簡単に。
1 解約を求める、という請求はあんまり意味がありません。結局は払った30万円の返還を請求しなければならないのですから、請求は代金返還請求とし、その根拠として契約を消費者契約法に基づいて解除する、という構成にしなければいけません。そして、消費者契約法をよく読んで、該当箇所に書いてある要件をすべて主張立証する必要があります。
2 共同不法行為とするためには、相手が共同して、故意または過失に基づいて、質問者さんの財産権を侵害した、ということを述べなければいけません。正直、この手の話で不法行為というのは難しいです。2が認められるような話なら、1のほうが当然認められると思います。
1に絞って話をしたほうがいいように思います。
この回答への補足
回答ありがとうございます。1は請求は損害を賠償しろと、その請求の原因で消費者契約法による解約との構成にしています。2を入れたのは、1が証明できない場合を考慮しています。
補足日時:2006/01/14 16:50No.4
- 回答日時:
「予備的請求」を良くご存知でしたね。
しかし質問者のこの訴状では「予備的請求」は混乱を与えて判決の下しようがないというのが私の印象です。質問文を読む限りは「請求の趣旨」としては
A案「被告(販売業者名)と被告(製造業者名)は金○○円を支払え。
訴訟費用は被告らの負担とする
との判決及び仮執行の宣言を求める」
とするか
B案「1 被告(販売業者名)と原告との間に交わした契約は無効であるとの確認を求める。
2.被告(販売業者名)被告(製造業者名)は金○○円を支払え。
3.訴訟費用は被告らの負担とする
との判決及び仮執行の宣言を求める」
となるでしょう。
そうしておいてA案の「請求の原因」としては
「1.子供用の教育機材を購入(30万円弱)したが、内容が事前の説明と相違し、欠陥があった。よって本契約は消費者契約法第○条に照らし本売買契約は無効である。
2.よって原告は被告(販売業者名)に解約と代金の返済を求めた。(甲第1号証:内容証明便を添付する)
3.しかるに、期限が来ても被告は応じない。
4.欠陥については被告(販売業者名)と被告(製造業者名)双方に責任がある。
4.よって被告(販売業者名)と被告(製造業者名)に対し、金○○円の支払いを求める次第である。」
みたいな感じになるでしょう。
A案では、趣旨は問わずお金を払えと言っているだけですから、代金返済の理由は、裁判過程で原告が相手の主張や裁判官の顔色を見ながら主張するか、最終的には、裁判所が判断することになります。
問題は、B案のようにすると質問者の心配するように、裁判所が「この契約は有効である」と判断する恐れがあることです。そこでB案では「予備的請求」としてこれを先回りして
「請求の趣旨1に対する予備的請求
被告は、金○○円を支払え」
という文章を主位的「請求の趣旨」の後に加え、
「予備的請求についての請求の原因
契約前に受けた説明と異なる商品を送りつけられたことによる被告の損害および精神的苦痛は、金銭に換算して少なく見積もって金○○円を下回らない。よって金○○円の支払いを求める次第である。」
という文を主位的「請求の原因」の後に加えればよいでしょう。
どちらが良いか、質問文からは私にはわかりません。弁護士さんの相談を受けられると良いでしょう。
裁判の前に内容証明便を送っておくことを私はお勧めします。
5.
この回答への補足
回答ありがとうございます。私の質問が言葉足らずでした。
1 主意的請求は、販売業者に30万支払え。
その原因は消費者契約法により解約(内容証明により通知済みです。)したから、不当利得を返還しろというものです。そしてこれが認められない場合を考慮し
2 予備的請求として、販売業者と製造業者は連帯して30万支払え。その原因は販売上の不法行為と製造上の不法行為による損害を受けたから賠償しろというストーリーです。
どうやら主意的請求と予備的請求の相手方が異なるのが、問題らしく、「主観的予備的併合」といって製造業者の訴訟上の地位が不安定だからというのがその理由みたいです。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
再びNo4です。
>1 主意的請求は、販売業者に30万支払え。
主意的請求は、「販売業者と製造業者は連帯して30万支払え。」というのが私のA案です。
>どうやら主意的請求と予備的請求の相手方が異なるのが、問題らしく
A案によれば、主意的請求と予備的請求は被告の相手方は同じになります。
そうすると、B案は
「請求の趣旨1に対する予備的請求
被告は、金○○円を支払え」
ではなく
「請求の趣旨1に対する予備的請求
被告らは、連帯して金○○円を支払え」
と回答すべきでした。
舌足らずで申し訳ありません。
回答ありがとうございました。
弁護士さんに伺ったところ、主意的請求と予備的請求の相手方が異なるのは、以前は無理だったが、最近は認められるそうです。裁判所も時代によって変わるのですね。
良い勉強になりました。
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