うちの会社(A)に他の会社(B)から出向として来ている人がいて、その人の給与はBから出てそこで年末調整などもしています。
うちの会社(A)でもその人に対して残業代や手当など年間何十万か支払っている分があるのですが、その場合給与支払報告書を市役所へ提出しなければならないのでしょうか?
いくつかの会社から何人か来ているのですが、相手先の会社にお願いして年末調整に含んでもらっている所もあれば、個人で確定申告してもらう人もいます。
確定申告する人の分は市役所に送るつもりなんですが、年末調整に含んでもらう人の分は市役所に送るのでしょうか?
また、途中で出向が解けてBへ帰った人に対しては、その時個人に対して源泉徴収票を送ったのですが、その人の分も市役所に送るのでしょうか?
その人が確定申告するか、年末調整に含めてもらっているのかが分からないのですが・・・
2つとも出向先から自分の会社へ帰任しただけなので、Bも前職分として源泉徴収票には記載しないと思うので、こっちが市役所へ送ったらなにかおかしくなるのかな?などと思いまして・・・
長々とすみませんがよろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
給与処理ご苦労様です。
一般的に2箇所から給与が支払われる場合、片方(A社)に扶養控除申告書を提出し甲欄で所得税を計算し、別の会社(B社)は乙欄で所得税を計算し納付し、給与支払報告書はそれぞれの会社が実際に支払った額を市役所に報告します。
御社の場合、一部の方についてはA社にB社での給与額を通知し合算して年末調整をしている訳ですから、A社からの報告にはB社分も含まれていますので、その方の分も報告すると誤った金額で住民税が計算されてしまいますので報告してはいけません。
処理誤りを防止する為にも、一般的な方法統一されることをお勧めします。
No.1
- 回答日時:
わかる範囲内ですがお答えします。
ポイントは出向元との契約には関係ない金銭の発生で本人に直接給料を渡したなら提出は必要ですね。
確定申告でも提出が必要です。
出向契約料としてA会社がB会社に契約料(全て)を支払っているなら提出不要です。
>うちの会社(A)でもその人に対して残業代や手当など年間何十万か支払っている分があるのですが、
・・・これはBの会社を通さずの出向社員との直接契約で発生した給料ですか?
もしそうであれば、上記のように提出が必要です。
出向元との出向契約内のことであれば必要なし。
出向社員がどこから給料を受取ったかです・・・
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