この人頭いいなと思ったエピソード

年間103万を超えると、所得税は年末調整で返ってきますが、
親の扶養から外れちゃいますよね?
私は今高校三年で、自由登校にも入り、かなりバイトを入れています。
今後もそのつもりです。
12,1月とも10万を超えました。
なので、3月まではそれが続くと思います。
このまま行けば、確実に103万は超えると思います。
親の扶養から外れた場合、特定扶養親族の控除が63万なくなるので、
家としての引かれる税金はどれくらい、増えるのでしょうか?
それと、130万を超えなければ、社会保険は払わなくていいんですよね?

A 回答 (3件)

1、103万円の計算根拠


17年1月から12月までの収入合計です。(多分超えていないと思いますが)
だから今年の1月分は別です。
18年1月から12月までの収入が103万円を超えないように、気をつけてください。(今年から就職する場合は別)

1、親の扶養から外れた場合、特定扶養親族の控除が63万なくなるので、
家としての引かれる税金はどれくらい、増えるのでしょうか

親の税率が10%の場合
所得税 約63000円
親の税率が20%の場合
所得税 約126000円
増えます、それと住民税も増えます。

就職しないで進学する場合
130万円以内で抑えるつもりなら、103万円以内で抑えた方がいいと思います。(1円でも超えたら駄目です)
貴方の収入は増えますが、親の収入がへります。

社会保険は言われるとおりです。
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>年間103万を超えると、所得税は年末調整で返ってきますが、


>親の扶養から外れちゃいますよね?

学生の場合130万円までは所得税は免除されますが、親の扶養に入りたい場合は103万円に抑える必要があります。


所得税の算出期間は1月~12月です。

あなたが12月アルバイトを始め、3月で終了するということを前提として、毎月10万円の収入があったとします。
平成16年12月:10万円
平成17年 1月:10万円
平成17年 2月:10万円
平成17年 3月:10万円

この場合、
平成16年の収入は10万円
平成17年の収入は30万円
として計算します。

ここで言う収入とは手取りではなく、税引き前の総額の収入です。

>それと、130万を超えなければ、社会保険は払わなくていいんですよね?

厳密に言うと、今後12ヶ月の収入が130万円を超えることがあると判断された場合は社会保険の加入義務があります。
もっと厳密に言うと月給が130万÷12≒11.8万円以上になった時点で社会保険に加入する必要があるのです。
ただ掛け持ちのバイトで11.8万円を超えるとなるとちょっと考えが変わってきます。

もう少し具体的にバイトの内容(給料、掛け持ちの有無、月の勤務日数、1日の勤務時間等)を説明したほうが的確に回答が出来ると思いますよ。

この回答への補足

時給840円で、2月から860円になりました。
現在週5、深夜もやっています。
1日8時間働いています。
1月入った給料は13万でした。

補足日時:2006/02/05 04:28
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年103万円の壁について。


雇用してくれている社員の方に尋ねてみてはどうでしょうか?
明確に何かアドバイスがあればよいですし、
もし「そうだね・・。」と知識がない社員の方なら、
103万円を超えないように注意しましょう。

つまり、ここではお話できないアドバイスをしてくださる方が、
質問者さんの身近にいるかどうかですね。
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