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20歳女です。短大を卒業し、フリーターになりました。
明後日から雑貨屋でバイトをするのですが、扶養を出るべきですか?
一日8時間労働系です。
何も言われなかったのですが、出るのと出ないのどちらが良いんでしょう?

A 回答 (3件)

出るのと出ないのとどちらが良いか?という選択はできないです。


質問者さまの収入が年間(1月~12月)で合計いくらになるかで、扶養でいられるかいられないかが決まります。
金額についてはNO.2さまのご回答をご参考ください。

扶養家族をはずれると、質問者さまが負担する税金や保険が大きくなります。
加えて今質問者さまが扶養にはいっているご家族(お父様?お母様?)の税金も増額されます(控除が減るため)。
なので、ご家族にも相談しておきましょう。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

あと、103万円を超えてしまうと扶養でいられなくなるわけですが、これは早めに計算しておく必要があります。
極端な話、103万1円の収入になってしまうと、税金等が引かれた結果、実質的な収入は103万円以下になってしまいます。
年金や保険、税金等のすべてを自分で払うとすると、いくら以上稼いだ方が得になるのかおおよそ計算し、
それが難しいようなら103万円以下になるように、バイトの時間を調整する必要があるわけです。

仮に1月から始めたバイトが毎月10万円の収入だとすると、11、12月は辞めるか休むかしないといけなくなります・・・。
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この回答へのお礼

解決しました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/26 21:18

健康保険の扶養の条件は、向こう1年の収入見込みが130万円未満であり、扶養するご家族の収入の1/2未満であることです。


この条件を超えるときは、就職時に扶養を外れなければなりません。
(詳しい条件はご家族の会社にご確認ください。扶養を外れるときはご家族の会社にご家族から申し出てもらってください。
保険証の返還をお忘れなく。)

フルタイム勤務ならバイト先で健康保険に加入するべきですが、非適用事業所であったりして、会社で健康保険に加入できないときは、役所で国民健康保険の手続きをしなければなりません。

1~12月の年間収入が103万円以下の時は、扶養するご家族が引き続き扶養控除を受けて所得税を軽減することができます。
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この回答へのお礼

解決しました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/26 21:18

たまたま人事などで実務を担当してきた者に過ぎません。



社会保険の加入要件に該当すればどちらが良いという問題ではなく、加入がパートアルバイトの方など条件を満たせは社会保険(健康保険・厚生年金)に切り替わる手続きを勤務先から言われると思います。

また雇用条件など労働契約書などに記載があると思います。
記載がなければその勤務先に聞いてみてはいかがでしょうか。

参考程度にでもなれば幸いです。
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この回答へのお礼

解決しました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/26 21:18

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