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実家を増改築(大規模修繕)した場合、住宅借入金等特別控除の「居住の用に供した年」いつからになるのでしょう?

もともとアパートに住んでいて、具体的なスケジュールは
 平成17年7月中・・住民票のみを増改築する住所へ移転
 平成17年8月始・・増改築工事着工
 平成17年10月末・・引越し
 平成17年12月末・・工事完了
 平成18年1月中・・増改築後の保存登記依頼

ちなみに実家はすでに私の所有になっています。
引っ越した月でよければ、今年の確定申告ですが、
登記した月では来年の確定申告になりますよね?
ただ、最近最寄の税務署から住宅取得控除の講習会案内が届きましたが・・。
ご回答お願いします。

A 回答 (1件)

文字通りの解釈、つまり引越しして居住を始めたときです。

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この回答へのお礼

御礼遅くなりました。参考になりました。

お礼日時:2006/02/24 09:55

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