電子書籍の厳選無料作品が豊富!

今年の4月に今までバイトで勤めていたところに正社員として働くことになりました。この場合の有給休暇はバイト時代からの年数で発生するのでしょうか??それとも正社員になってから半年後になって初めて発生するのでしょうか??教えてください。

A 回答 (3件)

実際の雇用契約、労働条件が不明ですが、アルバイトの定義を守って雇用している会社が少ないので、一般論で答えておきます。


原則として、アルバイトでの雇用は、2ヶ月以内で更新しないという条件があり、何回か更新した場合や期間を定めずに雇っていて、6ヶ月を超えた場合には、年次有給休暇を付与する必要があります。ただ、ほとんど適用事例がないのが実態です。
入社日の設定、勤続期間の起算には、通常、アルバイト期間を含まないので、年次有給休暇の付与も同様に、半年後から付与されることになるのが現実的です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。今の会社には4月から正社員になることを前提に昨年の9月から非常勤として働き出しました。原則通りに行くと3月から有給が適用されるのですね。一度総務に確認してみます。

お礼日時:2006/02/17 01:53

基本的には、勤続年数はアルバイト時代から通算されると思います。


もし、契約自体はバイト退社→正社員入社となっていても、そんなのは会社の処理の都合であって、法律の権利には関係ありません。
でも、バイト時代が週4日以下の場合、最初の年度はバイト時代の日数で計算されるかもしれません。
もちろん、年休が付与されるのは法定条件を満たしている場合なので、
その条件を満たしていなければ付与はされません。(正社員登用されるくらいなので勤怠はいいと思いますが。)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。今のところ週3日しか行ってないので微妙なところですね。ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/17 01:49

現在の勤務状況がわからないので一般的な権利になりますが


有給はもらえます!しかし条件があるようです、目安ですが

* 6ヶ月間継続して働きその6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合

アルバイトの時期にこの数字を下回る事はありませんでしたか?
正社員になって稼働日が増えるなどの場合には
正社員登用から半年後って事になると思います。

総務の方によく確認した方がいいですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。今は週3日しか行ってませんが、4月からは週5、6日出勤させられるので、正社員になってから半年は我慢しなければならなさそうですね。ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/17 01:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!