プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

皆さんに是非お知恵をお借りしたいです。
義兄が事業に失敗し、銀行から借りていた事業資金の約束額が返済できずに信用保証協会に代位返済されました。現在の元本は約600万程度で、損害金が200万程度発生しているようです。
というのも、妹(義兄の妻)が何とか自分たちで返済をしようと頑張っていたのですが、義兄が体調を崩し返済も難しくなるかもということで相談があった訳です。*妹は専業主婦で小さい子供も2人います。
協会への返済の約束は元本分として月5万ずつ返しているのですが、問題なのは父を保証人としているということです。

そこで皆さんにお聞きしたいのですが、

(1)義兄が体調を崩したため無職状態になったとしても、例え5万でも元本を返し続けていれば、義兄夫婦に差し押さえとかの措置が及ぶことはないのか。

(2)その際、損害金は膨らんでいくことになると考えられますが、結局元本が返し終わったとしても、損害金残高が新たな元本となって、返済をし続けていくことになるのではないのか。

(3)保証人である「父」が将来亡くなった場合、保証人は別の人間を立てることになるのか、それとも「私」「妹」また「その子供」などに引き継がれる(つまり保証人としての地位が相続される)のか。

の3点についてご教授いただくたく思います。
少しでも妹の力になってあげたいとは思いますが、問題が大きいため何卒お知恵をお借りしたいと存じます。

A 回答 (2件)

(1)保証協会は本来、担保が用意できない(人)企業に、保証という形で信用供与する制度のはずですが、保証協会自身が担保を取るとか、金融機関の担保を利用することも多いようです。

担保はどうなっているのでしょうか。もし担保があるなら、月5万円では猶予してもらえないでしょうから、競売申立されるはずです。状況からして、多分担保はないのではないかと推測されます(損害金が200万円もあるなら、とっくに競売されている。)。そうすると、動産で高価なもの(自動車とか、骨董品とか)があれば、差し押さえもありえますが、そうでなければ、入金しているかぎり、特別なことはしてこないと思います。
(2)月5万円の入金を元金に優先的に充当する合意をしていなければ、元金すら減っていないかもしれません。元金から充当しているとすれば、損害金に利息をつける(重利)ということは、普通はないと思います。
(3)保証人が亡くなれば、保証債務が相続人に承継されることになります(相続放棄、限定承認は可能です。)。
なお、この状況からすると、義兄様・父上様ともに破産申立するほうがよいと思いますが・・・

この回答への補足

さっそくのご回答ありがとうございます。
まず、
(1)の「担保」の有無ですが、妹に確認したところ「ない」とのことです。ちなみに事業を辞めてからいったんは就職しましたが、今は(約1年前から)フリーター状態です。
(2)ということは、仮に600万円の元本として月5万=年60万返済の場合、600万に対する損害金200万円に年14.6%の利息がつく訳ではなく、540万(600-60)に対する損害金が200万に上乗せされる=約79万、つまり200万+79万=279万が翌年の損害金として残るという解釈でよろしいでしょうか。
(3)これは、やはりそうなのですね。何とか自己破産は回避したいので家族で力を合わせて頑張る方法を模索したいと思っています。

損害金が減額されるもしくは債務免除されることがあるということを知人から聞いたことがあるのですが、そんなことは実際あるのですか?もしご存知でしたらお教えいただければ幸いです。
お手を煩らせて恐縮ですが宜しくお願いします。

補足日時:2006/02/20 16:32
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銀行からの借入を保証協会が代弁(借入人に代わって銀行へ元利金を返済)した後は、保証協会と債務者(義兄?法律上は義弟ですが質問者より年齢が上なのでしょうか)及び保証人(今回の父親)との間で今後の返済について条件交渉をしますので、父親の所へも何らかの連絡がされている筈です。

この点をまず確認して下さい。妹夫婦に資産がなくても父親の資産に対する追及(差押・返済請求)は可能な状況です。

損害金の理解については大体正しいのですが、60万円の返済タイミング(1年の最初で返済していれば理解の通りになります)で若干違ってきます。又、保証協会というのは半分お役所的な組織ですので、請求する段階では損害金の金利を14.6%(一日当り0.04%×365日)で計算していますが、返済が見込めるならこの当りを調整して当初約定金利に引き下げることも有り得ます。何れにせよ、現状の年60万円の返済では元本完済まで10年が必要な状態ですので、交渉の余地がありません。

まず交渉可能なスタートラインとして、代弁後2年半(600万円×14.6%×2.5年=219万円)と仮定して、一括で50万円(600万円×当初借入金利3%×2.5年=45万円)を保証人の父親が一括返済するので200万円の損害金の請求を無くしてくれ、位の線で交渉するところかも知れません。

交渉の中では、保証協会側より保証人の父親からの一括負担や毎月返済額の上積みといった条件提示があるかも知れませんが、元金600万円を早く返す算段がつく程損害金や約定金利の交渉材料にはなりそうですが、これはケースバイケースです。又、交渉の結果父親が資金提供をする際には代替条件を文書化するよう要請して下さい。事前知識としては、保証協会側は公的な保険制度の中で元本の一部回収ができる点と民間の営利目的の機関ではないことから損害金を含めた金利には拘らない傾向がある点も一応お含み置き下さい。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。
保証協会への損害金が減額またはゼロになることもあり得るということは少し期待感が持てます。
ただ、それには一定程度、まとまった返済額が必要との解釈で宜しかったでしょうか。
いずれにしても、元本を返し続けても数年後には損害金が相当額となることが心配の一つでしたので。
自己破産の道は回避できそうで安心しました。

お礼日時:2006/02/23 07:49

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