性格悪い人が優勝

国税庁のサイトや雑誌などを読んだのですが、よくわからないので教えてください。

●医療費控除の入力の仕方について
去年出産したので医療費控除の申請をします。
国税庁の確定申告書作成コーナーを使用しているのですが、
医療費控除明細の入力の画面で、「医療を受けたごとに、1治療ずつ入力してください」とあります。
これは診療単位ではなく、病院単位で入力するのでしょうか?
たとえば
1/5 A病院 3000円
3/1 B病院 4600円
5/2 A病院 4000円
ではなく、
A病院 7000円
B病院 4600円
のような感じですか?

●配偶者特別控除について
妻がこの対象になるのかどうかがわかりません。
去年の妻の収入は623,833円ですが対象になるのでしょうか?
またこの申請をするとどうなるのでしょうか?

ちなみにわが家の状況です。
・去年結婚、出産
・夫婦ともに3月で退職→無職なので年末調整はうけていない
・夫:支払金額675,132円
・妻:支払金額623,833円

ふたりとも確定申告をしなくてはならないのに
初めてのことでよくわかりません。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

医療費控除の申告は、まず「人ごと」に分けます。


同じ人の中では、病院ごとに分けます。同じ人が、同じ病院に何回か通院した場合は、日付順にします。

税務署側としては、
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
質問者さん
 A病院 ○月○日いくら
 A病院 ○月△日いくら
 A病院 △月◇日いくら
 B病院 ○月△日いくら
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
みたいな、領収書1枚ずつ書いてくれた方が、分かりやすくて良いそうです。
ただ、1枚ずつ書くのがちょっと面倒な場合(汗)、
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
質問者さん
 A病院 いくら
 B病院 いくら
(それぞれの病院の合計額)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
を書くという方法で、まとめて書いてもいいそうです。

ですから、質問で書かれている方式としては、前者の方が「より税務署好み」な書き方ですが、後者が駄目というわけではありません。

なお、明細は、ネット上の入力画面や、税務署で配布している「領収書を入れる封筒の表面に書いてある、明細記入欄」を使わなくても、表計算ソフトなどを利用した、自作の表でもOKです。
私の場合、表計算ソフトを利用して、コピー&ペーストや自動計算機能などを利用して、楽に入力してます。入力が終わるまで、ずっとネットにへばりついている必要もないし。
ネット上の明細入力画面は、入力しないと先に進めないわけじゃありません。自作の一覧表を作って、合計金額が分かったら、申告書にその金額を自分で入力すればOKです。

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
配偶者特別控除ですが、奥様の収入がその金額だと、配偶者特別控除は受けられません。
なぜかというと、配偶者控除が受けられる収入金額だからです。配偶者控除が受けられる場合、配偶者特別控除(「特別」がつく方)は同時に受けられないことになりました。

#というか、所得ではなく収入がその金額ですと、ご主人も、給与所得控除と基礎控除だけで、所得税と住民税の負担がありませんので、配偶者控除や医療費控除があってもなくても、状況は変わらないんですけどね。
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初めての確定申告は税務署に出向き申告した方がいいと思いますよ、


電話で管轄の税務署からどういう書類が必要か事前に尋ねてみてください、丁寧に教えてくれるはずです、税務署では対面で書き方を教えてくれます、なるべく早く行きましょう、期限に近づく程混んでいて待たされます、申告後は必ず控えとっておきましょう、
次年から自分で書ける参考になります、そうしたら郵送で済んでしまいます。

ご参考になれば幸いです。
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医療費控除について


・通常の場合、病院ごと診察科ごとに分けると良いかと思います。
・出産の場合は出産一時金がもらえるので出産に関係ある病院毎に書き出して固めて書き、出産一時金を補填金として減額された方がよいかと思います。
分かりやすい本を私のブログで紹介していますので参考にして下さい。

配偶者特別控除について
年収が103万円以下ですので配偶者特別控除を受けることは出来ません。

お二人の年収(支払金が収入から経費を引いた所得ではないと考えています)からすると納税することはないのです。源泉徴収票の源泉徴収税額が0円でなければ確定申告をされると戻ります。
全くの素人の方がご自分でされると本当に難しいので相談された方がよろしいかと思います。現在ですと確定申告の時期ですので相談窓口があります。今後のためじっくりお話を聞かれた方が良いと思います。3月になると多くなるのでお早目がBESTです。

参考URL:http://cleamkaikei.jugem.jp/
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私も持病があるので毎年申告をしています。


担当者に指導されたのは明細書を作成する際に、月別、病院別に記載する事でした。
ですから
 1月●●産婦人科○○円  1月××医院○○円
 2月●●産婦人科○○円  2月××医院○○円
 3月●●産婦人科○○円  3月××医院○○円
     ・            ・
     ・            ・
     ・            ・
12月●●産婦人科○○円 12月××医院○○円
合 計●●産婦人科○○円    ××医院○○円


そして領収書は一つの袋にまとめて入れてます。
キレイな文字で明細を書いていると、領収書を詳しく調べないみたいです(笑)。

そして奥様について。
これは給与所得ですから、給与所得者控除が受けられます。
ですからあなたは配偶者控除が受けられますよ。
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・夫:支払金額675,132円


・妻:支払金額623,833円

これは「給与」で、源泉徴収前の金額ですか。
まあ、源泉徴収後の金額でも良いのですが、ほかに株の所得などもないのでしたら、医療費控除も配偶者特別控除も必要ありません。

・基礎控除 38万円
・給与所得控除 65万円
・合計 103万円

の範囲内ですから、支払い済みの源泉税はすべて還付されます。
夫と妻とで、それぞれ源泉徴収票だけを添付して確定申告してください。
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