いちばん失敗した人決定戦

「市区町村民税・都道府県民税特別徴収額通知書」と「住民税決定通知書兼納付書」を二重払いをした時の取り戻し方法は?
払いすぎた税金の取り戻し、手続きの錯誤、書類の提出はありますか。

A 回答 (6件)

>市町村は同じです。

勤め先の変更はありません。
 給与所得でそれ以外に所得はありません。

 とありますが、給与は一箇所ですか?お勤めの会社以外から給与が出ていたり、前年に土地や株を売ったりしていませんか?
 通常一人の納税者に特別徴収(給料天引き)と普通徴収(納付書または口座振替で年4回に分けて納付)の二つがかかることはありません。ただし普徴差額という制度があります。
 普徴差額とは主たる給与以外の所得(事業、不動産収入、土地や建物を売った譲渡所得)があった場合、給料から天引きすると月々の手取り額が下がってしまいますよね。それを防止するため、給与分にかかる税金は給与から、それ以外は納付書で収めるという方法が取れます。その手続きはちょうど今の確定申告で届出できます。
 ごくたまにですが、前年度分の更正によりあくまで前年分の市民税納付を求められるケースもあります。 まずご自分で2重払いかどうか確認してください。各々の通知の「年税額」を見て、まったく同じ金額でなければ2重払いではありません。
 もし同じ金額であればお住まいの市区町村民税窓口に連絡し、確認を取ってください。

この回答への補足

>勤め先の変更はなしです。
>給与はひとつで他の所得はありません。
誤りだと思って安心はしていましたのですが
督促状が送られてきましたので、

いつまで請求できるのか、時効はあるのでしょうか。

補足日時:2006/03/09 00:31
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特別徴収は1年分の税金を6月から翌年5月にかけて給与天引きになります。

6月以降給与から引かれてますか?
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今現在給料から税金が引かれてますか? 特別徴収の通知書をもらった後、1度も納付しないままに普通徴収に切り替えられたということも考えられます。


そのあたりを確認した後、二重納付なら市役所に電話一本で勝手にやってくれるでしょう。

この回答への補足

給与から住民税が天引きされていたので、誤りだと考えてそのうち自治体で気づくと思ったが、
現実はそうではなかった、
4月分から天引きされたので天引きを優先した。
天引きされ督促状がくるとは考えていなかった。

補足日時:2006/03/09 12:28
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 両方とも税額は一緒なんですね?であれば間違いなく誤課税です。

通常は課税基本データを電算入力した時にエラーリストというものが出て、そのエラーを修正するはずなんですが…。
 とにかく決定通知書にある担当課に電話でもいいので連絡してください。役所によって対応が違っていると思いますので。
 請求の期限ですが、確か5年間だったと記憶していますが、間違いがわかっているなら早急に手続きすることをお勧めします。
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>「市区町村民税・都道府県民税特別徴収額通知書」と「住民税決定通知書兼納付書」を二重払いをした時の取り戻し方法は?


とありますが、2重払いとは同じ市区町村ですか?同じであれば通常特に何もしなくても還付されます。
状況がわからないので適当に判断しますが、勤めが変わりましたか?詳しい経過を教えてください。

この回答への補足

市町村は同じです。
勤め先の変更はありません。
給与所得で、それ以外に所得はありません。
お手数をかけます。

補足日時:2006/03/08 14:47
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市民税課で「修更正」の手続きを。


還付先の本人名義の口座番号と印鑑が必要です。
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