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地下街に10m2以下のお店(キヨスクとか)が
あるとき内装制限はかかるんでしょうか?

各構えが100m2以下だから
防火区画関係の規定はかからないし、
50m2未満だから
排煙無窓の規定もかからない。

となると、内装制限の規定のみかと
思うんですが、この条文が理解できません。

10m2以下だから特殊建築物ではないから
かからないという考えでいいのでしょうか?

又、この条文中
〔これに類する居室〕とあるのですが
地階や地下工作物内の居室に
類する居室ってなんでしょう?

A 回答 (2件)

私の考えですが宜しいですか?


法2条1項1号に該当する建築物であるなら、令128条の4第1項3号の規定で『地階』とあるので、内装制限を受けるのではないでしょうか。
『その他これらに類する居室』とは、地下などに別表1の1,2,4項の特建の用途を設ける場合は、緩和規定を使わない限り、用途、規模に関係なく、(地階だけではなく建物全部が内装制限を受ける)内装制限を受けるという解釈だと思います。(1号は同じ特建でも規模の制限があるので、この3号のほうが厳しい規制になっている)
参考程度に考えてください。
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自信なしですが、[地下街については地方が独自に設置基準を定めることになった]という資料がありましたので参考にして下さい。



ちなみに、名古屋の場合ですと店舗であれば内装は下地、仕上げ共不燃材を用いなければならないようです。

参考URL:http://www.city.nagoya.jp/_res/usr/4535/gaiyo.pd …蝨ー荳玖。励・險ュ鄂ョ蝓コ貅・
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