No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>500(年収)ー55(社会保険料控除)ー5(生命保険料控除)ー0.3(損害保険料控除)ー38(扶養控除)ー38(基礎控除)=363.7万円×10%=36.37万円×10%=36,370円が所得税の増税分ですね。
>住民税は半分として18,000円ぐらいですか?
>合計54,370円の増税ですね。
あっ、違いますよ~、私が最初に書いた通りの計算となりますが、所得税の計算を簡単に説明しますと、収入金額から必要経費を引いて、所得金額を算出し、そこから社会保険料控除等の所得控除額を控除して、課税所得金額を算出し、それに対して税率を乗じて所得税を求め、それに対して定率減税分が控除される事となります。
給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除額が収入に応じた額を引けるようになっており、最初に掲げたサイトに計算式があり、その一番下には収入金額を入れれば、所得金額が求められるようになっていますので、それにより求めた所得金額から、所得控除額を控除して所得税を求めますので、私が最初に書いた金額となる次第です。
(収入金額から差し引く訳ではありません、もちろん500万円というのが、給与所得控除後の金額を言われていたのであれば、お書きになられている通りとなりますが、逆算すれば収入ベースでは700万円弱となりますので、社会保険料ももっと多くなるとは思いますが)
>配偶者は専業主婦なので、去年から配偶者控除もない訳ですが・・・
既に、他の方の回答がありますが、専業主婦は、もちろん配偶者控除は受けられます。
ただ、配偶者特別控除は、従来は専業主婦は配偶者控除とダブルで適用されていたのが、改正により平成16年分より、配偶者控除を受けられない人の内、一定額の所得までの方に対してのみの適用(廃止ではありません)となり、結果的に配偶者控除を受けている人はダブルで控除できなくなった、というものです。
厚生年金保険料は、下記サイトにあるように、平成16年10月から毎年0.354%ずつ引き上げられますので、年収500万円とすると、年間1万8千円近くは上がっていく事とはなりますよね。
http://www.matsui-sr.com/nenkin/1-1neage.htm
ただ、現在出ている税制改正案では、平成19年分より、課税所得金額195万円以下の場合は、従来の税率10%が税率5%へと引き下げられますので、最初に掲げた概算での計算で行けば、ご質問者様のケースでは8万5千円の減税となりますので、むしろ手取りは増える計算となります。
(あくまでも改正案ですので、まだ決定した訳ではありませんが)
http://www.mof.go.jp/genan18/zei001a.htm
ただ、それ以外の面での改正もあり得る訳で、お気持ちはわかりますが、目の前の税制改正等に一喜一憂していても、キリがないような気はします。
この回答への補足
補足ではないのですが、回答してしまった後なのでこちらに記載させて頂きます。
住民税の増額を計算しました。
年収が500だと給与所得は346になります。
市役所のホームページをみてわかったのですが、配偶者控除等の金額が所得税と違います。
給与取得346ー配偶者控除33ー扶養控除33ー基礎控除33ー社会保険料控除55ー生命保険料控除5ー損害保険料控除0.3=課税総所得金額187
市民税が8%、県民税が2%なので
(市民税)
課税総所得金額187×8%ー速算控除10=定率控除前4.96
定率控除が7.5%なので
4.96×7.5%=0.37万円
(県民税)
課税総所得金額187×2%=定率控除前3.74
定率控除が7.5%なので
3.74×7.5%=0.28万円
住民税は4.96ー0.37+3.74ー0.28=8.05万円です。
H18年度の増額は0.65万円でした。
住民税の増額は意外と少なかったです。
色々なホームページがあり、基本的な考え方がわかりませんでした。
kamehenさん、thorさんありがとうございました。
一喜一憂するよりも、保険の見直しとか分散投資の検討とかをやる方が色々効果があるのは、わかりますが気になってしまったのでお付き合い頂きたいと思います。
平成18年度の決定事項で計算をします。
500(給与の収入)ー154(給与所得控除額)=346(給与所得)
346(給与所得)ー55(社会保険料控除)ー5(生命保険料控除)ー0.3(損害保険料控除)ー38(配偶者控除)ー38(扶養控除)ー38(基礎控除)=171.7万円(課税される所得)
171.7×10%(所得税率)=17.17(所得税額)
なので来年の定率減税の増額(所得税)は17.17×10%=17,170円(定率減税額10%)ですね。
定率減税の増額(住民税)は所得税の2/3ぐらいなので、10,500円(定率減税7.5%)になって、合計すると27,670円です。
年金はまた、考えます。
どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
〉配偶者は専業主婦なので、去年から配偶者控除もない訳ですが・・・
配偶者が専業主婦なら、配偶者控除が使えるはずですが?
配偶者控除は、配偶者を扶養している人が使えるものですよ?
夫に扶養されてる妻が使えるものと勘違いしていませんか?
配偶者特別控除がなくなったんですね・・・
税金を何もしらないサラリーマン丸出しですね。
住宅ローン、株取引はありませんが、他に減税措置がなくなるものはないのですか?厚生年金保険料はあがっていきませんか?
No.1
- 回答日時:
そもそも、定率減税というのは、所得税を計算した後の最終的な額に対しての定率減税ですので、所得等により、個人差が出てきますので、一概にいくらとは言えないものです。
所得税で、従来が20%(最高限度25万円)だったのが10%(最高限度12万5千円)となり、住民税で、従来が15%(最高限度4万円)だったのが7.5%(最高限度2万円)となる訳ですので、最大でも、縮小差額12万5千円+2万円=14万5千円、ですので、20万円というのはありえない金額です。
(定率減税廃止後、という話であれば別ですが)
ご質問者様のケースで言えば、給与収入が500万円とすると、給与所得控除後の所得金額は346万円となり、そこから、社会保険料控除・生命保険料控除・損害保険料控除・扶養控除・配偶者控除・基礎控除等の所得控除額を控除して、課税所得金額を算出し、それに対して税率を乗じた所得税額に対して、定率減税が計算される事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
年収から言って、仮に社会保険料控除を55万円として、生命保険料控除5万円、損害保険料控除3千円、扶養控除38万円、配偶者控除38万円、基礎控除38万円とすると、所得控除の額の合計額は1,743,000円となり、346万円からこれを引くと、171万7千円となり、これに対して10%の所得税率を乗じると171,700円、この金額に対して定率減税を求める事となりますので、縮小差額10%を乗じると増税額は1万7千円余りという事になります。
住民税を合わせても、2万円~3万円の範囲内、という所かと思います。
もちろん、以上は概算ですので、実際の控除額により計算すれば、差が出てくるものとは思いますが、それほど大きな差はないものと思います。
ご回答ありがとうございます。
所得税は20%の減税が10%の減税になり、住民税は15%の減税が7.5%の減税になった訳ですね。
配偶者は専業主婦なので、去年から配偶者控除もない訳ですが・・・
500(年収)ー55(社会保険料控除)ー5(生命保険料控除)ー0.3(損害保険料控除)ー38(扶養控除)ー38(基礎控除)=363.7万円×10%=36.37万円×10%=36,370円が所得税の増税分ですね。
住民税は半分として18,000円ぐらいですか?
合計54,370円の増税ですね。
さらに40時間ぐらい残業を増やすか評価をあげるかをしないと現状は維持できませんね(^^;
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