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妻が産休だったため今年の給与の総支給額は税込みで95万でした。この場合、今年度に限って妻を扶養家族扱いで確定申告すれば、私の税金は還付されるのでしょうか?

ちなみに妻は健康保険組合から、出産祝い金等をもらっており、それを加えると妻の収入は150万円ぐらいになります

A 回答 (4件)

 税法上の扶養家族は所得要件だけですので、ご質問の内容ですと奥さんを扶養家族として確定申告をすることは出来ます。



 が、奥様の収入が150万円くらいあり、ご出産に伴う健康保険などからの出産育児一時金の30万円、その他出産に伴う支給分を差し引いた額が収入額ですので、単純に奥さんの源泉徴収票の収入額で、判断をすることになります。

 給与収入額が103万円以下であれば、御主人の所得から配偶者控除として38万円のこう序がありますし、配偶者特別控除も103万円未満の収入ですと収入額に応じて最高38万円の控除があり、合計して最高76万円の控除があります。

 又、103万円を超えた場合には配偶者控除はゼロですが、141万円未満まででしたら配偶者特別控除が収入額に応じて最高38万円の控除があります。

 源泉徴収票で確認されて、上記に該当するようでしたら、確定申告によって御主人の所得税の還付を受けられると良いでしょう。確定申告につきましては、還付のみの申告の場合はもう受け付けてくれますし、通常の2月18日から3月15日の期間に、お住まいの役所か管轄している税務署に提出をしてもかまいません。

 還付の申告の際は、御主人の源泉徴収票と印鑑、還付になる所得税は本人名義の金融機関に振り込みになりますので、ご本人名義の銀行口座の番号が必要になります。
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奥様を扶養家族にすると言っても、いろいろあります。


今回は、「私(夫)の税金は還付されるか」とのことですので、税金関係と思いますが、これはあくまでも収入のみですので、収入が103万円以内なら、配偶者控除が使えます。(これ、総支給額とは少し違います。総支給額には、こういう時の計算には入らない、経費的な意味合いの、交通費なども入りますが、そういうのを別にして95万円なのかな)奥様の所得によって、配偶者特別控除は違ってきます。
奥様の源泉徴収票の金額が物を言います。

ちなみに、産休の身であれば、健康保険はご自身で加入なさってるわけですよね?健保上の扶養家族には、なれません。あと、出産育児一時金は、こういう場合の収入には入れないので大丈夫ですが、医療費控除の申告の際は、かかった医療費から出産育児一時金の金額を差し引く必要があります。
出産祝い金・出産一時金は……あれ、雑所得になるのかな。。。
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この回答へのお礼

早速回答ありがとうございました。申告してみます

お礼日時:2002/01/27 00:15

1月から12月までの年収が103万円以下の場合、奥様を所得税の扶養(配偶者控除38万円)と、配偶者特別控除(収入が95万円だと8万円の控除)が適用になります。



健康保険からの出産育児一時金や出産手当金、出産祝い金は非課税ですから、収入には加える必要がありません。

1月末までは、会社でも年末調整のやり直しが出来ますが、担当者が面倒がるようでしたら、ご自分で確定申告をすれば、上記の控除が適用になり、税金が戻ってきます。

又、奥様の出産費用があれば、医療費控除も出来ます。
医療費控除では、支払った医療費から保険などからの給付金を控除して、実際の医療費を計算する際に、出産育児一時金は保険からの給付金として控除する必要があります。
医療費控除については、参考urlをご覧ください。

確定申告は、通常は2月16日から3月15日ですが、還付になる場合は既に税務署で受付が始まっています。
この時期は、まだ税務署もすいていますから、必要書類を持参すれば、書き方を教えてもらえます。

必要書類は、源泉徴収票 ・印鑑と振込んでもらう銀行の口座番号のメモか通帳です。
医療費控除を受ける場合は、医療費の領収書も必要です。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.HTM
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この回答へのお礼

早速回答ありがとうございました。申告してみます

お礼日時:2002/01/27 00:16

私も2度の産休、育児休職をしましたが、私の会社では扶養に入ることはできませんでした。


夫とは同じ会社に勤めていたのですが、休職中の私の身分では扶養には入らせてもらえないとのことでした。
ただ、会社によっては妻の収入によって入ることができたり、扶養家族扱いになれれば会社の扶養家族手当まで出るところもあるようです。
参考:http://www5a.biglobe.ne.jp/~saesae/sae/qa/qa2.htm

まずは、会社の担当者に尋ねてみてはいかがですか?
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