マネーのところで一度回答を頂いて、その続きです。
農地についてお伺いいたします。
現在農地を所有し、近所の方にかしておりますが、田舎のことで出来たおコメの一部を土地代として、もらっています。
そこに今度大型施設が入るということで、その土地もふくまれていました。
その借地料がうちには4割、土地を利用していた近所のかたに6割支払われるということです。
小作人登録とかしていないようですが、広い土地なものでもう一人地主さんがいて、そちらが6割と4割だそうです。次の週末の契約の時、地主も小作人さんも集まるそうですが、小作人契約をしていない人がやってきて取り分の話ができるものでしょうか。
いままで畑をしていただいたお礼という形でいくらかまとめてなら納得しますが、次の20年間の次の契約にかかわるというのがよくわかりません。
無視したくてもすでに母が呼んだといいますし、相手の業者は小作人契約を結んでいない人にも、口約束とおコメをもらっていたということでこの先ずっと分配金を払うものでしょうか。
小作人契約をしているものとして、借地契約するのでしょうか。
すいません。長くなりました。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、小作人契約があるかどうかについてなのですが、書面による契約行為をしているかどうかだけが判断材料では無いと思います。
実際に小作人が存在し、お米を貰っていた(地代代わり)という客観的事実は小作人契約があったことに他ならないのでは?と思いますけれど。
ただし、今回その該当地をその大型施設の土地として貸すということは、小作人からすれば転貸することになるわけですよね?
たしか、永小作権であれば小作の為にその権利を譲渡又は賃貸することは可能だったと思いますけれど、大型施設となると用途が全く異なります。
小作契約が有効であったとしても、その転貸までは自由に出来ないと思いますけれど・・。
借地権に置き換えても、地主の承諾無くして借地権の転貸は出来ません。
もちろん地主が承諾して借地料を貰いつつ転貸するのでしたら形としては良いのでしょうが、今回のケースはちょっと慎重に考えた方が良いと思いますけどね・・。
小作もしてない小作人が転貸して地代を受け取れる、という理屈は今一通らない気がするのですが・・。
6対4とかは、路線価図に記載された借地権割合のことかと思いますけれど、転貸した場合の地代にその数字を持ってくるのか!?という部分も意味不明です。
やはりいろいろ難しいものですね。実は農業委員会というところを見つけたので小作権というのを聞いてみようと思っています。ただ、近所のてまえとか、田舎のことだから近所ともめてまでお金はいらないとか、親にしてみれば法律とか、権利とか話を聞こうとしない部分があるのでこのまま人任せにしてしまいそうです。名義人本人がそういって聞かないのでまわりはどうしようもありません。ただ、調べれる範囲で調べて事実は話しておこうと思っています。いろいろと有り難うございました。
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