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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
今まで日本の年金制度に加入していたと思われるので、それを前提にお話します。
1)5年以上アメリカの年金制度に加入することになるということですので、この期間支払った税金に相応する年金をアメリカから受け取ることができます。
2)日本で支払った年金掛け金に対して、その分の年金を日本から受け取ることができます。
日本ーアメリカでの年金加入期間は通算されるので(社会保障協定発効以前でも、海外在住期間はカラ期間として算入されていましたが)、日本での年金を受給するための年金払い込み期間に関しては問題は生じないはずです。
>>年金はどのようになさっていたか
アメリカに税金を納めていれば、アメリカの年金制度に加入しなければなりません。日本に支払った年金掛け金は返金されません。(一部の短期赴任者を除く)
選択肢として残されていたのは、海外在住期間中も任意で国民年金へ加入して満額の日本の年金を受給するか、この間は加入せず少ない年金を受給するかの2つしかありませんでした。協定発行後、日米での2重加入がどのようになるのか確認していないのでわかりません。
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/kyotei06.htm
社会保険庁のHPに詳しく載っています。疑問点は直接社会保険庁へお問い合わせください。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_16.png?5a7ff87)
No.2
- 回答日時:
住民税などのこともあるので、市役所・区役所・町役場などにお尋ねになってみると良いと思います。
国民年金は値段が決まっていますので調べれば分かりますが、住民税、所得税などは所得によって計算が変わってきますので、いくらというのは人によって違うようです。
健康保険もどうするかがあるのでは??
電話で市役所に聞いた経験まではあります。
留学しなかったので、手続きはしなかったんですけれども。
ちょこちょこっと探してみたらこんなサイトがありました。
ご参考までに。
↓
http://www.go-net.net.au/studykit/before/nennkin …
http://www.kenkyuu.net/guide-2-10.html
http://www.ataruusa.com/link.htm
No.1
- 回答日時:
厚生労働省や在米日本大使館(領事館)等のホームページで確認できると思いますが、海外に住む人はその期間、年金の支払いは免除されていますし、海外に住んだために年金受給のための最低支払い年数に達しない場合も特別に受給できるという制度があります。
もちろん支払い年数が短ければそれだけ受給金額が少なくなるので、海外に住んでいる場合も支払い続けて受給金額を維持することができます。その場合、今まで厚生年金だったのであれば国民年金に切り替える必要があります。将来アメリカの Social Security Pension と日本の年金の両方を受け取ることもできると聞いています。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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