A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
元スレッド(?)も拝見させて頂きました。
顎関節症というのは、自覚症状による要素が強いです。分かりやすく言えば、ムチ打ちと同じです。しかし全治1か月は長いです。印象としては骨折や、大きな縫合を伴う外傷並みです。恐らく、この点が、警察・検察に引っかかったのではないかと思います。
さて、裁判での流れですが、刑事告訴されますと、その診断書は証拠(甲書証)として提出されます。被告は、その証拠を認めるか認めないか、意見を求められます。認めればそのまま証拠となりますし、認めなければ、それを作成した医師(歯科医師)が証人として法廷で証言します。
その時に、被告側質問として、証人に、実際にどのような状態だったのか、どのような機能障害があったのか、改善の見込みがどうなのかをたずねることになります。
ところで、実際の傷害事件については、外傷の診断書が証拠となる場合が多いです。殴ったときにアザが出来たり、引っかき傷があれば、全治3~7日の傷害となってしまいます。ここでの診断書は、「確かに暴行がなされた」証拠としての意味を持ちます。
起訴されれば、日本では大抵有罪になりますので、起訴されないように、いかに検察の段階で止めるかがミソになります。殴打の事実はあり、これを覆すことは困難だと思いますので、被害者と和解して検察にアピールします。
(○年○月 ○○により懲役○か月執行猶予○年 とかイヤでしょう)
あるいは、逆に事実無根として全面的に戦うかになります。刑事でも、事実無根の訴えに対して、告訴したり、民事訴訟を起こしたりする必要が出てきます。もはや個人では対応できません。弁護士に依頼する必要が出てきます。
どのみち、弁護士には一度相談したほうがよい事例と思います。
No.2
- 回答日時:
KAAZさんのおっしゃるとおり、ご本人を診ないことには診断書の書きようも鑑定のしようもありません。
あなたの「そんなはずはない」と言う主張だけではどうしようもないです。
また、仮に本人を説き伏せて再度、診察を受けさせても今となっては真偽の程は解らないと思います。
No.1
- 回答日時:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2047212 ですね。
うーん。同じ学閥や同一医師会支部所属の場合、他の医師が書いたものを否定する書面はなかなか書きたがらないですよね。更に、「相手の身体状況云々」は基本的に、相手の方を説き伏せた上で病院に連れて行き、相手本人を診てみないことには書けません。
従って、医師に偽りの存在を証明してもらう というよりは、医事紛争慣れしている弁護士を探したほうが良いと思います。(さほど詳しい医学的知識は必要ない事件のようなので、普通の弁護士でも大丈夫かと存じます。)
先日もお伝えしましたが、民事ではなく刑事ですから、挙証責任は検察側にあります。あなたから「自分の見解が正しい事を証明する必要」はありません。
検察が公訴提起して裁判となれば自由心証主義です。貴方が「○○という理由で、その診断書内容はおかしいと思う。」と伝えれば良いだけです。裁判官に「検察側の証拠が確実ではない可能性がある」との疑念を抱かせれば貴方の「勝ち」です。
ちなみに、どちらの言い分が正しいのか分らない場合、裁判官は「貴方が犯罪者かどうか、よく判らない状態」ですよね。
「疑わしきは是を罰せず」という刑事の大原則があります。
ところで、診断書の状態は「明らかにおかしい」との事ですが、相手に手をあげた事実に関しては貴方はどのように責任を取るおつもりなのでしょう?
詳しくは存じませんが、貴方側からある程度譲歩する事も、紛争解決には必要かもしれません。
相手が民事訴訟も起こさないうちに、相手を「そういう奴」と割り切った上で、相手の気持ちを理解しようとするくらいの「心の余裕」を貴方が持つ事も、大事だと思います。
最後に、過去の質問はきちんと締め切るなどしてから新しい質問を書かれた方が宜しいですよ。
出来るだけ早くイザコザが治まりますようお祈り致します。
うーん。同じ学閥や同一医師会支部所属の場合、他の医師が書いたものを否定する書面はなかなか書きたがらないですよね。更に、「相手の身体状況云々」は基本的に、相手の方を説き伏せた上で病院に連れて行き、相手本人を診てみないことには書けません。
従って、医師に偽りの存在を証明してもらう というよりは、医事紛争慣れしている弁護士を探したほうが良いと思います。(さほど詳しい医学的知識は必要ない事件のようなので、普通の弁護士でも大丈夫かと存じます。)
先日もお伝えしましたが、民事ではなく刑事ですから、挙証責任は検察側にあります。あなたから「自分の見解が正しい事を証明する必要」はありません。
検察が公訴提起して裁判となれば自由心証主義です。貴方が「○○という理由で、その診断書内容はおかしいと思う。」と伝えれば良いだけです。裁判官に「検察側の証拠が確実ではない可能性がある」との疑念を抱かせれば貴方の「勝ち」です。
ちなみに、どちらの言い分が正しいのか分らない場合、裁判官は「貴方が犯罪者かどうか、よく判らない状態」ですよね。
「疑わしきは是を罰せず」という刑事の大原則があります。
ところで、診断書の状態は「明らかにおかしい」との事ですが、相手に手をあげた事実に関しては貴方はどのように責任を取るおつもりなのでしょう?
詳しくは存じませんが、貴方側からある程度譲歩する事も、紛争解決には必要かもしれません。
相手が民事訴訟も起こさないうちに、相手を「そういう奴」と割り切った上で、相手の気持ちを理解しようとするくらいの「心の余裕」を貴方が持つ事も、大事だと思います。
最後に、過去の質問はきちんと締め切るなどしてから新しい質問を書かれた方が宜しいですよ。
出来るだけ早くイザコザが治まりますようお祈り致します。
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