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対照勘定とは、具体的にどんな勘定ですか?
なぜ、対照といわれるのか、教え下さい。

A 回答 (2件)

主に手形の割引・裏書で登場します。


割引とは、手形をもらった人が、満期前に現金化することで、割引日から満期日までの利息を割引料として金融機関に支払います。最近では、手形売却損という科目で仕訳することもあります。
裏書とは、手形をもらった人が、満期前にその手形を別の支払に充てることで、手形の裏に必要事項を記入・押印するので裏書と呼ばれ、割引料のようなものは発生しません。
割引でも裏書でも、手元から離れた以上、手形債権は消滅するのですが、万一、手形の振出人が倒産などで不渡りになった場合、割引人や裏書人が代わりに支払うのがルールです。
つまり、何度も裏書をしている場合、最後に手形を持っている人が、すぐ直前の人に請求し、その人もその前の人に請求する・・・という風に、どんどんさかのぼってくるので、こういうことを「遡求義務」といいます。「遡」とは「さかのぼる」という意味です。(不渡りになるかどうかは、なってみないと分からないため「偶発債務」ともいいます。以下偶発債務といいます)

さて、割引・裏書するときは、単に「受取手形」勘定を逆仕訳すれば、受取手形は消えますが、それでは偶発債務が残っていることが帳簿上分かりません。帳簿上も偶発債務を記録しておくために、次のような2つの仕訳があります。

1つは、評価勘定を用いるパターン。
(手形をもらったとき)
受取手形100/売掛金100

(割り引いたとき)
当座預金98/割引手形100
割引料2

(決済=現金化できたとき)
割引手形100/受取手形100

この「割引手形」というのが評価勘定です。

もう一つが、ご質問の対照勘定を用いるパターンです。
(割り引いたとき)
当座預金98/受取手形100
割引料2
手形割引義務見返100/手形割引義務100

(決済できたとき)
手形割引義務100/手形割引義務見返100

この「手形割引義務見返/手形割引義務」はいつもワンセットなので「対照勘定」と呼ばれます。

裏書のときは「手形裏書義務」という科目名にするだけで、考え方は割引のときと同じです。
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試用未収金/試用仮売上



割賦未収金/割賦仮売上

手形割引義務見返/手形割引義務

手形裏書義務見返/手形裏書義務

などがあります。

常に借方と貸方が対になって出てくる勘定科目だからです。よってこれらの勘定科目は貸借で金額が常に同じになります。
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