プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

税金の滞納と相続が絡んでいるので、どうすべきか判断できずにいます。おわかりの方がいましたら教えてください。
市県民税と固定資産税の滞納をし、市から不動産に対して差押がはいったまま、所有者である父が亡くなりました。
滞納分は毎月少しずつ分納していました。

相続放棄も考えているのですが、この滞納残は、財産相続をするしないに関らず支払わなければならないのでしょうか。
支払わなければならないとして、相続が確定するまで支払猶予をもらうということはできるのでしょうか。

この程度の情報でご判断いただけるのかわかりませんが、宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

 こんにちは。

税金の関係の仕事をしています(ただし、初心者です…)

 まず、原則なのですが、法人の税金は、倒産して払えない場合はチャラになります。法人自体が無くなる訳ですから、支払う者がいなくなるからです。
 一方、個人の税金は、本人が亡くなってもチャラにはなりません。何故なら、(負の)財産として、相続する方がいる可能性があるからです。つまり、滞納している税金より他の財産が多ければ、税金の支払義務を相続しようという人がいるかもしれないからです。

 以上から、

>相続放棄も考えているのですが、この滞納残は、財産相続をするしないに関らず支払わなければならないのでしょうか。

 相続放棄をすれば、負の財産を含めてすべてを放棄することになりますから、支払の義務はありません。

>支払わなければならないとして、相続が確定するまで支払猶予をもらうということはできるのでしょうか。

 相続放棄をすれば支払の必要がありませんから、猶予は関係ないのですが、参考として相続した場合を書きますと、相続が確定するまでは、相続財産のすべてが、一旦、相続人全員の共有財産になります。つまり、誰が納税義務を引き継ぐか決まっていない訳ですから、支払猶予というか、支払いようがありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

とにかく今は動きようがないということですね。よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/30 18:59

まず本論から外れて申し訳ないのですが、法人でも、いわゆる「計画倒産」などで倒産以前に、法人役員等に資産移転が故意に行われた場合等、第2次納税義務なるものが課税され税の追求がなされます。

決して、チャラにはなりません。(個人でも同じです。生命保険等受け取れば、差押の対象になります)

本論ですが、相続放棄すれば税も引き継がれません。お父さん名義の不動産等、お父さんの資産のみ対象として差押と行った滞納処分がされます。不動産については、既に差し押さえられているということですので、担保権がついていれば、いずれ「公売」か担保権の実行としての「競売」になるでしょう。公売・競売になれば競落人が決まれば6ヶ月で退去を求められます。

税に関しては、少なくとも現在の分納を継続されれば公売はされないでしょう。税務当局と、よく相談してください。

なお分割協議が決まっても、それまでのお父さんへの課税は法定相続割合で相続人が連帯債務を負います。

不動産は、遺産分割協議により所有者名を変えれば、翌年の1月1日から新所有者に課税されます。
(それまでは法定相続割合で連帯納税義務を負います)
名義を換えなければいつまで経っても相続人に法定割合で課税されます。(勿論、連帯納税義務です)
    • good
    • 3
この回答へのお礼

とてもよくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/03 11:34

>相続財産のすべてが、一旦、相続人全員の共有財産になります。

つまり、誰が納税義務を引き継ぐか決まっていない訳ですから・・・

No2で述べた様に相続人全員が滞納税全額に対し連帯納税義務を負いますので、担当部署から相続人宛の納税通知書が来た場合等は、即刻、担当部署と協議を行ってください。

相続の場合、それぞれの相続人に全額滞納処分が可能となります。納税通知書は、そのための手続きです。

要は相続放棄すればお父さん名義の財産に対してのみ差押と言った滞納処分で済みますが、相続の場合は相続人全員の資産に対し滞納処分が行われる可能性があります。

先ほど述べたように各相続人宛に納税通知書が送付された場合等は、そのための手続きが始まったと理解してください。

決して
>今は動きようがないということですね
と、放置しておく場合ではありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

担当部署に連絡をして、相続が確定できない事情を説明し分納についても保留としてもらえました。
あとは、相続の進行状況によって対応を検討するようです。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/03 11:36

 ANo.1です。



○まず、

 前述のとおり、納税者が死亡した場合はその相続人が納税の義務を受け継ぐことになります。これを相続による納税義務の承継といいます。
 相続人が2人以上いるときは、そのうちから納税に関する書類を受領する代表者を決めて、課税されている市区町村の税務部署に届出をします。
 そうすることにより、納付書の送付先が決まります。

○つまり、

 代表者が決まっていない現況では、担当部署がどの相続人宛に納税通知書を送るのかわかりませんから、来る事はないです(多分)。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

そのとおりのようです。
担当部署に連絡をして事情を説明したら保留のような扱いになり、あとは相続の進行状況によってということのようでした。
あとは、役所に連絡をとりつづけていこうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/03 11:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!