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店舗を退去することになりました。
契約書には、退去の6ヶ月前にオーナーに通知するとありましたが、実際に決めて通知したのは退去の2ヶ月前でした。契約書には通知6ヶ月前未満の退去に対するペナルティは特に書いてありません。
オーナーは退去の通知が遅れたのを理由に数百万円の敷金を返済しないと言ってますが、合法でしょうか?
原状回復工事にはそれほどのお金を要しないようです。
どっやって敷金を返してもらったらよいでしょうか?

A 回答 (2件)

>契約書には通知6ヶ月前未満の退去に対するペナルティは特に書いてありません。


この場合には賠償金額の予定をしていないということなので、大家が契約違反に伴いうけた損害額につき賠償する責任を負いますから、
それは6-2=4ヶ月分の賃料相当額ですから、4ヶ月分の賃料を敷金から差し引き、原状回復費用があるのであれば、それも差し引いた残りがご質問者に返還されるぺきものです。
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この回答へのお礼

>4ヶ月分の賃料を敷金から差し引き、原状回復費用があるのであれば、それも差し引いた残り

計算すると、敷金残らないようです。
諦めます。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/01 15:53

6ヶ月前に通知するという契約になっているのならあと4ヶ月分の家賃分はともかくとして敷金を没収されるのはやりすぎでしょう。


どうしても返さないというのなら敷金返還訴訟をおこすことも考える必要があるでしょう。
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この回答へのお礼

早々の的確なご回答ありがとうございました。
残りの家賃分を払う義務があるということが頭にありませんですた。
敷金は残りません。

お礼日時:2006/07/01 15:56

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