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電力会社のグループ会社の担当者が、線下補償をしたいと、お越しになりました。40年前から、我が家の上には、電線が通っています。なぜ今頃かという質問に、「ようやく手が回るようになったので」という曖昧な説明でした。「補償の箇所を確認するために地役権を登記したい」ということでしたが、詳しいことがわからないので保留しました。しかもこの補償と地役権の登記は任意であるということです。

一般的な状況は、どのようになっているのか、お教えいただければ幸いです。

A 回答 (4件)

民法に地役権について以下の様に定められています。


第六章 地役権
(地役権の内容)
第二百八十条  地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。
(地役権の付従性)
第二百八十一条  地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2  地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。
(地役権の不可分性)
第二百八十二条  土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。
2  土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。
(地役権の時効取得)
第二百八十三条  地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
第二百八十四条  土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。
2  共有者に対する時効の中断は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
3  地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の停止の原因があっても、時効は、各共有者のために進行する

電力会社は個人の所有権(財産)を有する土地の上空に送電線を設置(架線と言う)するに当たり所有権者の承諾(有償と無償があり)を得ています。
有償の場合がご質問の地役権の話です。
戦前の軍国主義で国策で建設した送電線では強引に承諾(無償)を取り付けた場所も有ります。
特別高圧送電線の電圧の高低に拠り、経済産業省の政令の「電気設備技術基準の解釈」に建造物「住居=年間400時間以上人が作業等で在居する建物」の上空を通過しては為らない又電線と建造物との離隔距離保持の定めが有ります。
電圧が180KV以上の送電線の線下に建造物の建築(農業・駐車場等は可)は認められていません、戦前は154KVの電圧が最高でしたが現在は1,000KVが最高です。
電力会社は個人財産の利用に制限が有る送電線の線下について建設時に地役権を設定しています。
ご質問者の所有の土地の上空に送電線が建設されたのか40年前とのことですが電力会社は戦後の電力需要増大時に送電線の建設費用で手が一杯で制限が緩い既設低電圧の送電線の線下補償(電力会社は有償地役権をこの様に表現しています)は後回しになっていました、今回「ようやく手が回るようになったので」の発言です。

電力会社としては此の「電気設備技術基準の解釈」が無ければ特に有償の地役権を設定しなくとも良い訳ですが地役権を設定しないと所有権者が家屋の新設・更新等を計画の都度電線の移設、鉄塔の建替等は不可能です。

拠って地役権の設定となる訳です、因みに180KV以上の送電線下の補償を全禁・180KV以下の補償を部禁と言います、補償価格は一般的に全禁が鑑定価格の1/3・部禁が1/6程度と言われています。
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この回答へのお礼

大変丁寧な回答を、ありがとうございました。
しっかり理解して対応することがでそうです。

お礼日時:2006/09/08 17:28

先のお二方の意見には少し端折った部分が有る様です、小生地役権交渉(電力側)の経験者です。


文章を纏めるのに少し時間を下さい。
詳しく纏めた後に回答しますのでお待ち下さい。
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この回答へのお礼

どうぞよろしくお願いします。

お礼日時:2006/09/08 08:43

質問者の土地上を高圧線が通っているケースかと思いますが経験上二つのパターンを見た事が有ります。

一つ目は今回提案されている通りに補償を受けて地役権を設定するケース。補償は継続されるもので無く一度きりのものです。
二つ目は地役権の登記はしないままその電力会社と書面にて架設送電線路に関しての契約を結び、年間地代の様なやり取りを定期的に行うケース。

いずれにせよ高圧線の下では高圧線の内容にも因りますが法的に建築不可若しくは高さ制限等が発生しますので、何らか補償を受けた方が好ましいと思います。
地役権登記が任意というのは有る意味当然と言いますか所有者の合意無く強制出来るものでは有りませんので。

高圧線が存在する限りに於いてはどの道影響を被りますので登記する事で特別不利になると考える必要は無いと思いますが、登記が嫌であれば登記せずとも補償を受ける方法が有るのかどうなのか等を先方に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
仮に登記する場合には場合によってその部分の測量やら分筆登記が必要になるかもしれませんが、そういった費用も恐らく先方で持つでしょう。
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この回答へのお礼

回答かりがとうございます。

測量は電力会社側がやってくれるとのことでした。法規に関する説明をぜんぜんしてもらえなかったので、参考になりました。

お礼日時:2006/09/08 11:09

電力会社の鉄塔の高圧線下の地役権ですね?



高圧線下は基本的に建築物の建設、高さ等制限を受けます。
地役権等設定されている場合は基本的に建築物の建設は出来ません。
※電線から地上までの離隔距離によっては「全禁」「部禁」に区分けされます。

全禁=建築不可の制限
部禁=階層の制限つきで許可可能


>「ようやく手が回るようになったので」という曖昧な説明でした。「補償の箇所を確認するために地役権を登記したい」ということでしたが

送電規模(範囲)の多いとこは、ありうることだと思います。


>この補償と地役権の登記は任意であるということです。

通常、地役権設定は、個人の土地に建築制限を加えるわけですので、相当な対価補償金がもらえます。
もらえる代わりに、建築制限があります。

元々、電力会社は、地役権設定したいのに「任意」の意味合いが不明です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

話しがまとまらなければ、義務ではないので「任意」なので結構ですということでした。電磁波の問題などもありますので、良く状況を理解して解決したいと思います。

お礼日時:2006/09/08 11:13

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