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いつもお世話になります。

下記の様な場合での、監査上・税務上等での、
問題点があればお教え願いたいです。

当社はA社に販売しています。
A社はA社の取引先B(個人)に販売しています。
通常ならば、当社はA社から集金し、
もし過入金があれば、A社に返金する。
しかし、今回の場合は、
Bさんから当社に入金があり、過入金になって、
A社に返金しないといけないのです。

過入金の中身は、A社の利益の取り分なのです。
これは、想像ですが、
A社がBさんに内は利益を取っていないから、
直接振込めばよいと、Bさんに誘導していると思います。
(しかし、実際は当社からの返金にて利益を上げている)
当社としては、過入金ですから、当然返金は致しますが、
入金先と返金先が違うのは、管理の上したくありませんので、
こういう場合の問題点を知りたいのです。

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

A社は本来Bに販売した金額が課税売上高になりますが、このような処理をするということは、もしかすると、貴社からの仕入及びBへの販売を立替扱いにして売上から除外し、貴社からの返金分のみを手数料収入等で課税売上高に計上しているかもしれません。



A社が仮に消費税の簡易課税事業者であった場合には、これは消費税の脱税になりますので、このような処理は避けられた方が良いように思います。

この回答への補足

marumetsさん、ありがとうございます。

やはり、害のみが残りますね。
先方の脱税行為であっても、
当社も共謀と見られる可能性もあるようですので、
無くすように致します。

ただ、当社では、長い間このような運用に、
目をつむって来ていた用で・・・。

営業部と管理部で話し合いします。

ありがとうございました。

補足日時:2006/09/13 18:14
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A社さんからCommisionとかマージンという内訳で貴社宛てに請求書を発行してもらわないとまずいんじゃないかなぁ。


貴社は、それを下払い処理すれば良いのでは?

過入金処理にしないとマズイ理由があるのだったら他に方法を考えないといけませんけど、"返金"処理を複雑にすると利益隠しを疑われかねません。
この場合、貴社と言うよりは、A社がまずいと思いますけどね。
普通に読んで、A社担当さんは裏金でも作っているのかと思いましたよ。

この回答への補足

Buchikunさん、ありがとうございます。
過入金処理をしないとマズイ理由はありません。
ただ、手間がかかるので、請求書を発行してもらわずに、
会社として余ったお金を返金している。と言うのが事実です。

Buchikunさんが、言われるように、A社がこの利益部分を申告していないと、当社も利益隠しの共謀になるのかなぁ?と心配しております。

先ほどの、ご回答と、Buchikunさんのご回答から致しますと、
このような変則な処理は当社としてしない。
もし、しないといけない場合は、A社からの請求書を発行してもらう。
と、すれば問題はなくなるのでしょうか。

ありがとうございます。

補足日時:2006/09/12 13:02
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>Bさんから当社に入金があり、過入金になって、A社に返金しないと…



一部が過入金でなく、全部が誤入金であったとして、Bさんに返金するのがすじでしょう。
あなたの会社は Bさんに売掛金はなく、Bさんの入金を処理する仕訳が見あたりません。
Bさんへの現金売上だったとしても、A社への売掛金がなくなりません。

>A社がBさんに内は利益を取っていないから、直接振込めばよいと、Bさんに誘導…

たしかにそういうことが考えられるかも知れません。
しかし、間に人が入れば、そこには少なからずマージンが発生するのは、商慣習の常です。
A社としても、あなたの会社から仕入れるためには、注文の電話代はじめ多々の経費がかかっているのであり、Bさんに転売するにも経費はかかっているのです。

仕入れ値に、経費ともうけを上乗せして販売することは、適正な商行為なのであって、何ら恥ずべき行為ではないのです。
A社が Bさんに、仕入れ元に直接支払わせる行為自体が異常なのです。

いったん全額を Bさんに戻し、A社に、Bさんへ集金に行くよう説得されるのがよいかと思います。

この回答への補足

mukaiyamaさん
ありがとうございます。
今回質問させて頂いた件は、全部誤入金ではなくて、
一部返金になります。(A社利益分)
このような、通常でない処理は、出来ない旨の、
通達を出したいと思います。
ありがとうございました。

補足日時:2006/09/12 12:55
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