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整骨院の先生は医者じゃないと税理士の先生に聞きました。
診断書をかいてもらうときには整形外科とか、外科の先生で無いとだめだというのです。
確かに、整骨院というと、整体、はり、きゅう、つぼ
と同じグループ(東洋医学?)だと思います。
法的にはどうなのでしょうか?

A 回答 (3件)

医者と言う言葉もあいまいですが、接骨院の先生は医師法により免許された医師ではなく、柔道整復師法で免許された柔道整復師です。



医師法によると医師以外のものは医業をしてはならないとありますので、柔道整復師の業務は医業ではありません。それでは、医業類似行為ですか?と言う質問も多くありますが、医業類似行為でもありません。

柔道整復法第15条の条文解釈では、柔道整復師の業務は本来、医師により行なわれるものであるが、柔道整復師法の業務に限り医業を部分解除した、医業の一部と理解されていますので、柔道整復師の業務内で発行される証明書類は、公的に認められているところです。このことは、地方行政の担当官のあまり良く知らない人がいますので、税理士さんが知らないのもしょうがありません。

あと、日本国は医業類似行為は届け出医業類似行為者以外全面的に禁止されていますので、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師の免許制の資格以外の整体やアロマ療法の類は完全に違法行為ですのでお間違いなく。
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整骨院の先生は、柔道整復師の国家資格を持った人で、医師ではありませんので、病名の診断や診断書は書くことができません。


たぶん、レントゲンもないと思います。
医師や、レントゲン技師の資格がないため、設置できないからです。
一応、針灸なども鍼灸師の資格で、医師ではありませんよ。
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柔道整復師(国家資格)です。



参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%94%E9%81%93% …
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