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この間、知り合いの知り合いの人に宅建の免許を月3万で貸して欲しいと言われたのですが、どぉなんでしょぉか?

その方は、今、建売の仕事をされてるらしいんですけど、自分の所で販売出来た方が儲けがいい?とかで、前も名義を借りてやっていたそぉなのですが、前の専任主任者が講習に行ったりするのが嫌なので、辞めたいと言われて、今新しい主任者を探してるみたいなのですが…。

私は免許は持っているのですが、不動産関係の会社に勤めた事が無く悩んでいます。

来年の5月に以降にもしかしたら、不動産関係の会社に就職する事になるかもしれませんので、その時に、名義貸をしてた事がデメリットになるのかどうかも心配です・・・。


・名義貸の相場
・名義貸のデメリット

など教えて下さい(o*。_。)oペコッ
御願い致します。

A 回答 (2件)

#1さんのいうとおりです。

不利益について業法を引用して説明します。

宅建業法
(名義貸しの禁止)
第13条 宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。
2 宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもつてする広告をさせてはならない。

(罰則)
第79条 次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3.第13条第1項の規定に違反して他人に宅地建物取引業を営ませた者

第82条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
2.第12条第2項、第13条第2項、第15条第3項又は第46条第2項の規定に違反した者

となっており、罰金刑や懲役などの可能性があります。つまり前科者になる可能性があります。

さらに、
(取引主任者としてすべき事務の禁止等)
第68条 都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者が次の各号の一に該当する場合においては、当該取引主任者に対し、必要な指示をすることができる。
1項2号.他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して取引主任者である旨の表示をしたとき。

4項 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている取引主任者が第1項各号の一に該当する場合又は同項若しくは前項の規定による指示に従わない場合においては、当該取引主任者に対し、1年以内の期間を定めて、取引主任者としてすべき事務を行うことを禁止することができる。

上記の規定より、場合によっては1年間取引主任者として働くことができなくなります。

>来年の5月に以降にもしかしたら、不動産関係の会社に就職する事になるかもしれませんので、その時に、名義貸をしてた事がデメリットになるのかどうかも心配です・・・。

つまり、就職に影響が出る可能性があります。

絶対やめた方がよいです。
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この回答へのお礼

お二方の意見を聞き辞める事にしました。
でも、一旦貸すと言ってしまった以上どう断っていいものか…。

ありがとう御座います(o*。_。)oペコッ

お礼日時:2006/10/13 11:36

名義貸しは宅建業法違反です。

専任の取引主任者はキチンとその事業所に常駐しなければなりません。
殆どの不動産会社は宅地建物取引業協会か全日本不動産協会等に加盟しています。これらの団体では構成員の違法行為に厳しく対応しており、
悪質な違反は会員資格に関わります。

安易に名義貸しを考えていると不利益を蒙ります。
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この回答へのお礼

そうですよね・・・。
目先の利益ばかりをみていた気がします。
ありがとう御座いました(o*。_。)oペコッ

お礼日時:2006/10/13 11:35

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