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どなたかアドバイス宜しくお願いします。先日交通事故の治療を終了し先方のJA共済から、損害賠償の提示がありました。やはり、自賠責計算での提示で、総額は上限以内でした。私としましては、慰謝料を任意計算で、増額を求めたいと思うのですが、いろいろ調べて行くと、上限120万を超えなければ、任意基準での請求は無理との意見が多いように感じますが、本当のところどうなのでしょう?何か交渉術はございますか?少額訴訟の考え方等、ご指導下さい。

A 回答 (4件)

任意保険の対人賠償保険はあくまでも自賠責保険の上乗せであり、自賠責の補償枠を超えない限り機能はしない、というのが原則です。



ただし自賠責保険の限度内の案件であっても、様々な事情で慰謝料等について自賠責基準の上乗せをしなければ事故処理が進展しないなどと保険会社が判断した場合は、自賠責保険とは別枠で任意保険が機能する場合もあります。

まず自賠責基準といわれるものでは足りないとする客観的理由・根拠が必要になります。また保険会社は勝手に任意保険を使うことの判断ができないので、契約者の同意等が必要になってきます。

いずれにしても司法判断を仰ぎ、それが認められれば相手側が自己負担して払うか、任意保険を使うことになるでしょう。どういった理由で増額を求めたいとしているのか不明ですが、簡単に増額が認められるようであれば自賠責基準の意味が無いですね。

ちなみに質問者さんは「任意基準で…」とされていますが、通常の場合一日あたりの慰謝料は自賠責基準のものより少なくなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。隔日通院例えば総治療期間90日通院期間30日(月平均10日)では6ヶ月ぐらいまでは、任意の方が大きいとの事を聞いたことがあるのですが。違ってたのでしょうか。別枠で任意保険が機能する場合もあるとのことで、自分なりには理由・根拠がありますので交渉して見る価値は有るという事になりますね。

お礼日時:2006/10/25 09:41

お気持ちは充分わかります。



加害者でありながら、無責任だったり、謝意の気持ちがなかったり、誠意のかけらもなかったり、・・・
世の中には、どうしても納得できない人間が多いようです。

当然被害者としては、「怒り×2」になりますよね。

ただ、怒りを直接、慰謝料に跳ね返させることは難しいです。判例で、相手の誠意のなさを勘案して賠償金額を増額した例もあります。
文面を読む限りでは、それは難しいかと思われます・・・。
自賠責証書不携帯だけでは・・・。相手は当然、行政処分の対象になるとは思いますが・・・。
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この回答へのお礼

本当に怒り×2の気持ちです。結局被害者の方がその後いろいろと大変で、どうして!!と考えてしまいます。
一応がんばって交渉はしてみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/27 09:53

そもそも慰謝料とは、「精神的苦痛の償いとして払う金銭」です。



ANo,1、2さんのいうように、通常の場合、自賠責基準の方が任意基準のそれよりも多いですね。

では、通常でない場合とは、客観的根拠が必要になり、いくらが妥当なのかを決めなくてはいけません。それには裁判による判決を見なければなりません。

その方その方の家庭の事情も考慮されるでしょう。
 例えば、幼い子供の面倒を自分ひとりで面倒見ていて、入院期間中人手に預けざるを得なく子供も不安で不安でならなかったとか(子供に対する慰謝料も検討されます)?
 慰謝料は、被害者本人だけに支払われるものではありません。例えば死亡事故の場合、遺族の決められた範囲の人間に払われます。

自賠責基準、任意保険基準の他に「弁護士基準」なるものがありますが、これはあくまで弁護士なら法的に要求できるという基準であって、必ずしもその金額が認められるわけではありません。あくまでも裁判の結果次第です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。相手方は当方の道の存在は昔はなかったとの理由で、安全確認などせずに、当方と衝突して、更にこれは民事には関係ないのですが、自賠責証明書は家にあるなど不携帯、運転者としてのモラルに欠けた状況でしたので、なんとかならないかと思っております。

お礼日時:2006/10/25 09:49

任意保険は自賠責の上積み保険ですから、自賠責の枠を越えなければ任意保険の出番はありません。


また、慰謝料については自賠責基準<任意基準ではありませんので、意味のない交渉になりますね。
裁判基準でということが希望であれば、裁判するしかないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。「自賠責基準<任意基準ではありません」そうなんですか?よく任意の方が効率がいいと聞きますので。

お礼日時:2006/10/25 09:35

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