No.1ベストアンサー
- 回答日時:
試用期間とはいえ、給料は発生するのですから、税金も発生します。
よって、前二社の源泉徴収表を現在の会社に渡して、年末調整をして
もらってください。
もし、会社側が今年はしないと言うのであれば、三社分の源泉徴収票(現在の会社の分は12月分の給料が確定したらもらえます)と
その他の証書類(例えば、生命保険料控除証明書とか)と一緒に翌年ご自身で確定申告すれば、OKです。
来年からは、会社が年末調整してくれます。
No.2
- 回答日時:
上記質問だけでは、判断できません。
契約社員として2社ということですが、期間はダブっていませんよね。
社保と確定申告は関係ありません。もちろん社保の控除はありますが・・・。
給与所得のみの人が年末に会社に在職している場合に確定申告の代わりに会社が年末調整を行います。
試用期間を問わず、雇用形態にかかわらず、年末に在職していれば年末調整を受けるのが通常です。
契約社員2社の期間がダブらず、年末に現在の会社(正社員)に在職している、医療費控除や住宅ローンの初年度など特殊条件がないなどの条件で考えた場合には、以下のとおりとなります。
(1)11月以前の2社分の源泉徴収票を現在の会社へ提出する。
(2)年内最後の給与や賞与の支給後、現在の会社が年末調整を行う。
(3)その結果、現在の会社から源泉徴収票をもらい、還付金を貰うか不足分を払う。
したがって、現在の会社が前職を含めた年末調整を行ってくれるのであれば、確定申告は必要ありません。しかし、前職を含めた年末調整をしてくれない、出来ない、などの場合、確定申告が必要です。
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