No.6
- 回答日時:
#3です。
>なぜ、課税されないのか
当せん金付証票法という法律の第一三条に定められているからです。
第十三条 当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。
で、その背景にはこの法律ができた時代(昭和23年)にあると思います。
戦争に敗れ、貧しかった時代、地方財政も厳しい、何とかしようと考え出されたのがこの法律。
第一条にこんなことが書いてあります
(この法律の目的)
第一条 この法律は、経済の現状に即応して、当分の間、当せん金付証票の発売により、浮動購買力を吸収し、もつて地方財政資金の調達に資することを目的とする。
当分の間とあります。
当時は財政回復した時点で廃案にする予定だったとも読めます。
それがされず、今まで引っ張ってきたって感じです。
詳しいご回答いたみいります。
納得です。
昭和23年ですか。
日本国憲法と同じぐらい古い法律ですね。
当時としては意味があったのでしょう。
やはり私はこの法律は改正されるべきと考えます。
税引き後金額が3億円も可能と思いますし。
ありがとうございました。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
私も以前から、宝くじや馬券の購入代金は、税金面で何らかの優遇措置を講じるべきではないかと考えていました。
都道府県宝くじの場合、約40%が発行自治体の税収となって教育事業などに使われます。
都道府県宝くじ代金の使途:
http://www.takarakuji.nippon-net.ne.jp/revenue1. …
一本100円のくじ代金のうち40円が税金になるわけですから、当選金に課税すると二重課税となるという主張にも一理あります。
しかしながら、購入代金の40%が税金なのだから当選者よりも、むしろ購入者を優遇すべきではないか。購入代金を所得控除の対象にすべきではないか、という考えにも合理性があると言わざるを得ません(←私の考え)。
ご回答ありがとうございます。
ご意見にものすごく賛同します。
やっぱそうですよね。
論理的に当選者の優遇よりも、むしろ購入者代金の控除すべきですよね。なにげに二重課税ですよね。
まぁ二重課税の問題はこれだけではありませんが。
当選者の賞金には税金をかけてもいいと思います。
それのほうがシンプルでわかりやすい税制だと思います。
No.4
- 回答日時:
(1)所得控除の種類は次のとおりです。
雑損控除、
医療費控除、
社会保険料控除、
小規模企業共済等掛金控除、
生命保険料控除、
損害保険料控除、
寄附金控除、
障害者控除、
寡婦(寡夫)控除、
勤労学生控除、
配偶者控除、
配偶者特別控除、
扶養控除、
基礎控除。
(2)給与所得については、給与所得控除が受けられます。
残念ながら、「宝くじ控除」はないようです。
むろん、税額控除の対象にもなりません。
丁寧な回答ありがとうございます。
確かに控除項目のどれにも当てはまりませんね。
でも適当な勘定科目の経費として扱えないものかと。
でもそれもおかしな話ですね。
やはり結局収益金の税金のような用途は別として単なる品物の購入代金と割り切るしかないようです。
No.3
- 回答日時:
宝くじの購入代金はあくまでも掛け金であり、税金ではありません。
従いまして、確定申告の対象とはなりません。
もし、仮に対象とすると賞金も収入とみなす必要があり課税対象になってしまうでしょう。
なお、当選金で家などを購入した場合、税務署から[お尋ね]が来ます。
その場合、宝くじ発行元が発行した、当選証明書を提示すれば税金はかかりません。
ご回答ありがとうございます。
やはり購入代金は確定申告の控除対象にはならないのですか。
でも賞金も収入とみなし課税対象にするのは正しいと思うのですけど。
なぜ、課税されないのでしょう。
そして購入代金=収益金の使用用途が税金みたいなものなので、所得から控除できないと二重課税っぽい気がしました。
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