
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
地方税法に基づけば、翌年1月1日時点で在職している方についてのみ提出すべき事となっていますので、その方がまだ在職している方であれば、提出しなければならない事となります。
昨年までは、中途退職者については必ずしも提出の義務はなかったのですが、フリーター等への課税の強化の観点から改正がされ、今回からは、中途退職者であっても、その方に対する給与の支払額の総額が30万円を超える場合には、提出しなければならない事となりました。
ただ、下記サイトにもありますように、ほとんどの市町村では、中途退職者についても提出するように勧めてはいますので、その方が中途退職者であれば30万円以下ですから提出の義務はありませんので、提出しなくて大丈夫ですが、もちろん提出しても問題はない事となります。
http://www.city.kanuma.tochigi.jp/Soumu/Zei/shin …
No.1
- 回答日時:
小さな会社の事務してます。
うちの会社でも、入っては辞め・・・と言う方が多いので、あまりに少ない方は臨時の日雇い扱いで、市町村への報告をしない事もあります。
でも、継続的に給与として払っている場合は、どんなに少なくても一応報告してます。
以前、税理士さんに「給与として出す場合は、必ず控除申告書を書いてもらう事。それがない場合は、ちゃんと10%引くとかしないとだめだよ。」と言われてますので、出してもらう以上、市にも報告します。
日数の短い臨時・日雇いの場合は、普通の給与ではなくて、別の項目であげるようにしてます。
私自身も、給与総額がすご~く少ないのですが、ちゃんと報告書なども作って、出してますよ。
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