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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
退職後、国民健康保険、国民年金は納付されていますか?
また、生命保険等に加入されていますか?
上記のような要件を満たしていれば、多分、控除金額のほうが、給与収入より上回るはずなので、所得税は還付されると思われます。
還付申告については、1月から受付できると聞きました。
各種、領収書や控除証明、退職された会社からの源泉徴収票を持って、税務署で確定申告の手続きされることをおすすめします。
回答ありがとうございます!
国民健康保険は払っていますが国民年金は何ヶ月分か滞納しています・・・。(社会保険控除証明書という葉書が届いています。)生命保険も加入しています。
国民年金は滞納していても大丈夫ですよね?
No.4
- 回答日時:
No2です。
まず、源泉徴収票の給与所得欄の金額をもとに、給与所得の金額というものを算出します。
その金額から、納付した社会保険料や生命保険料を控除していくのですが、おそらくですが、生命保険の控除額を加算しなくても、その時点でマイナスになったのでは無いでしょうか。
基礎控除というものがあって、誰も扶養していなくても38万円控除してもらえます。
18年の収入は、1月~3月までしかありません。7月の分はさほど大きな金額ではないと思われます。
源泉徴収票に記入されていた税額と、還付される金額が同じではなかったですか?
また、振込口座を聞かれましたか?
上記のような場合、貴方が支払った所得税全額が還付されると思われるのですが。
ht218さんの仰る通りでした。
私は今まで自分で手続きをしたことが無く、無知だったので色々調べていくうちに理解できてきました。
何度も回答して頂き、ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
還付申告というのは、確定申告とは別の独立した手続きではありません。
確定申告の結果、還付になる場合に、それを「還付申告」ということがあるということです。ですから、「還付申告は、確定申告と同じ手続き」というのは間違いではありませんが、なぜ同じ手続きなのかと言うと、確定申告そのものだからです。
で、質問者さんの場合、書かれている内容だけでは還付になるかどうかは断言できません。還付になる可能性は、とても高いですが。
平成18年の収入に対する確定申告のうち、「結果が還付になる場合」は、2月16日を待たなくても手続き(提出)できます。また、(今回の質問者さんのケースでは、可能性は低いですが)納税になる場合でも、申請書に記入したり、添付書類をそろえておくこと自体は出来ますので、今から準備してしまいましょう。
国民健康保険と国民年金については、平成18年○月のための保険料でも、実際に平成19年に支払った場合は、平成18年の収入からは控除できません。
国民年金の滞納については、国民年金としては駄目ですが(^^;確定申告までも、その事についてはとやかく言われません。
滞納分を今から払った場合、平成19年の収入に対する確定申告で控除できますので(その内容が平成18年○月分でも)、早めに払ってしまいましょうね。
回答ありがとうございます。
今日行ってきました。人が少なかったので、書き方など親切に教えて頂きました。
しかし生命保険控除証明等の書類関係の事を一言も触れないので、聞いてみると「大丈夫ですよ」と流され、源泉徴収票だけで「これで手続き完了です。」とのこと。職員の方が付っきりで手続きしたから大丈夫かな・・・と思ったのですが、HPなどで調べてみたら疑問が残ります。
No.1
- 回答日時:
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