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社会人一年目の経理担当です。

12月決算で、納期の特例を申告している会社です。
お給料は末締め翌月10日払いです。

7~12月分の源泉税を、年末調整をする前に支払いました。
社員に還付するはずの源泉税まで納付してしまったので、税務署に還付請求したいのですが、この場合は「源泉所得税の年末調整過納額の還付請求」の申請書を提出すればいいのでしょうか?
それとも「源泉所得税の誤納額の還付請求」でしょうか?

それと、12月1日から社員が増えました。(この社員は前職ありです。)
この社員へ給与が支払われるのは1月10日で、12月末の時点では0円なので、年末調整しなくてもいいのかなぁと思っていましたが、
「扶養控除等の申請書」と「保険料・配偶者特別控除の申告書」と保険控除証明書を提出されたので、給与ソフトに、前職分のデータとそれぞれ申告書の数字をを入れ年末調整をすると、過納額○○○円と出てきました。
この社員に過納額の還付をするのは、前会社ではないのですか??

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>それとも「源泉所得税の誤納額の還付請求」でしょうか?


こちらです。

>この社員に過納額の還付をするのは、前会社ではないのですか?
いえ、今年の支払いが前職の分しかないとしても年末調整実施の上で還付があれは支払う必要があります。これは税務署に納める(納めてしまった)源泉徴収税にて行いますのでこの分も還付請求してください。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1506408
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
社員に還付金を含めた給与の支払後は一時的に預り金がマイナスになりますが問題ナシですよね。
助かりました!!
ありがとうございます!!

お礼日時:2007/01/09 11:00

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