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最近交通違反で青切符を切られることがありました。私としては取り締まりに納得できず、結局サインをせず正式裁判まで争う覚悟でことに当たっております。(違反内容は走行中の携帯電話の使用加点1点/反則金6,000円です。)
さて諸先輩方の内容を拝見するに青切符サイン拒否→不起訴まで流れのお話は多数あり大変参考になるのですが、そこで質問です。
刑事処分と行政処分は別であると聞きます。仮に刑事処分で不起訴(起訴猶予)となった場合行政処分で課せられた点数は戻るのでしょうか?また戻すためにはどういったことをすればよろしいのでしょうか?
当方、ゴールド免許であり反則金ではなく点数加点が気になっております。
どなた様か上記内容をご存知でありましたらお教え下さい。
最後になりますが私の知識不足による稚拙な表現がございましたら何卒ご容赦下さい。
皆様のアドバイス・経験談お待ちしております。よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

>刑事処分と行政処分は別であると聞きます。



はい。完全に独立と考えてもらってほぼOKです。

>仮に刑事処分で不起訴(起訴猶予)となった場合行政処分で課せられた点数は戻るのでしょうか?

「自動的には」戻りません。
行政機関のやることは、たとえ違法であったとしても、
それなりの手続を踏んだ上でなければ法的に無効にはならないんです。

この「それなりの手続」とは、
たとえば行政不服審査法による不服申し立てですし、
なんとなれば行政訴訟ですが、
…やります?

コストは間違いなく、ゴールド免許でなくなることによって
かかるコスト(思い浮かぶのは講習手数料や講習時間、任意保険の保険料くらいですが)を
軽く上回りますし、それでいて点数取り消しを勝ち取れる見込みは相当薄いです。

というのも、ゴールド免許でなくなることによって失われる利益が
(上に括弧書きしたような話ですね)
「法律で保護されるべき利益」とまで評価されるかどうか…ちと苦しいのではないか…と思うので…

この回答への補足

的確なアドバイスをありがとうございました。やはり不起訴となっても点数は簡単には戻らないのですね…
行政訴訟起こすパワーがあるか考えますがお話を拝見するに相当の費用がかかるのでしょうか?参考までに教えていただければ幸いです。
色々ありがとうございました。

補足日時:2007/01/22 13:03
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/22 13:06

全く自信はないのですが、



取り締まりは不適正だった(不服がある)として

取り締まりに納得できないなら、行政不服審査法により違反のあった
日から60日以内に各都道府県公安委員会に不服申立(無料)

ができます。(その時点で刑事が不起訴となっていれば、
不起訴処分告知書のコピーを添付してもいいと思います)

次に申立を行ってから、申立結果が決定するまで(結果は100%
「取り締まりは適正で却下」等の可能性が高いので、その結果が出る前)に、

各都道府県警察の行政(免許)処分課(?)
(運転免許試験センター内にある場合が多いと思います)

に行って、
「刑事では不起訴」
(この時点で不起訴は確定していた方がいいと思います)

「不服を申立ている」
(要は「しっかりと不服を主張しているかどうか」です。)

ということを、担当者(又はその上司の方)に、粘り強く
主張(交渉)してみてはいかがでしょうか?

それからでも、行政裁判を起こすのは遅くないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。非常に参考になりました。
確かに行政裁判を考えたら努力する価値はありそうですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/28 02:46

>相当の費用がかかるのでしょうか?



代理人(弁護士)を立てずに本人訴訟で行くなら「相当」というほどじゃないかもしれないですが、
それにしたって裁判費用の予納だけでもけっこうな額になると思いますよ。
勝訴できればこの費用は原則相手の負担になりますが、
最初に書いたとおりとても自信を持てる事情じゃないんで…

あと、私は「コスト」って書きましたが、
これはお金だけでなく「時間」「手間」も含まれています。
必死に訴状書いて、補正命令食らえば(普通は食らいます)書き直して、
最低2回、相手が争ったら(勝ち目がありそうなら争うのが普通)たぶんさらに数回、
平日の時間をつぶして裁判所に出向いて…

これが、1回だけ30分の講習が1時間になり、数%程度の保険料割引が効かなくなる、
というデメリットをつぶすためのeffortとして妥当かどうか…?

妥当かどうかは価値観の問題なので、私にも答えは出せません。
(実際「それでも争う」と頑張った人は過去にも何人もいますし)
ただ、「私なら我慢するだろうな」とはいえます。そこまで根性ない(^_^;
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この回答へのお礼

的確なアドバイスをありがとうございました。やはり不起訴となっても点数は簡単には戻らないのですね…

色々ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/23 21:24

>取り締まりに納得できず、結局サインをせず正式裁判まで争う



論点がずれているようですが
携帯電話を手に持っていたのか居なかったのか
この一点だけですね。

取り締まり方法が納得が行かないのなら裁判で決着を付けてください。
誤認され反則切符を貰ったとしても裁判で決着を付けるしかありません
そして決着が付くまでは行政処分点は残るでしょう。

使用していない証拠を提示できない限り難しいと思います。
現行の改正では手に持っていただけでもNGですから・・・
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この回答へのお礼

違反内容云々をここでお伺いするつもりはなく、不起訴後の点数に関してお伺いいたしたかっただけですので・・・
ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/22 13:08

携帯電話を使用が事実なら点数は戻りません。


まったく事実無根で無罪ということを証明して、行政裁判をして勝訴するば戻るかもしれません。
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この回答へのお礼

やはり不起訴となっても点数は簡単には戻らないのですね…

色々ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/22 13:12

もどりません。



検察裁判所とは別の機関が危険な運転者を道路から排除するための処分だから「不起訴」「無罪」でも別の判断します。
質問からは摘発方法や警察官の態度に不満みたいですが行政処分ではそういうことは関係ありません。
「運転中に携帯電話かけた」なら点数です。事実に誤認があると主張して(何を言ってもいうのは国民の権利だが、うそ言えばややこしいことになります)認められれば点数つかないでしょうけど。
不起訴無罪程度(事実はあったが罰するほどでないという判断)と関係ない。また行政処分は罰じゃないです。
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この回答へのお礼

やはり不起訴となっても点数は簡単には戻らないのですね…

色々ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/22 13:09

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