例えば給与明細が次の場合、
明らかに所得税の取りすぎですが
このような場合、どういう責任が生じますか?
1. 年末調整や確定申告すれば過払い分は戻るけどその利息分は戻らない
2. 会社が該当従業員に過払分の利息を支払わなければならない
3. 国が該当従業員に過払分の利息を支払わなければならない
4. その他の要因により、この条件だけでは決められない
5. 特に、どうするという決まりがない
どうなるのでしょうか? ご教授下さいm(_ _)m
_______課税対象額___源泉徴収税額
1月 20万 5万
2月 20万 5万
3月 20万 5万
4月 20万 5万
5月 20万 5万
6月 20万 5万
7月 20万 5万
8月 20万 5万
9月 20万 5万
10月 20万 5万
11月 20万 5万
12月 20万 5万
合計 240万 60万
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>このような場合、どういう責任が生じますか?
そもそも明白に法定以上に源泉徴収していますので、これは労働基準法違反です。
つまりこのようなこと自体が許されていません。
なのでそれを想定した規定など存在しませんから、
>1. 年末調整や確定申告すれば過払い分は戻るけどその利息分は戻らない
>5. 特に、どうするという決まりがない
となります。ただ不法に徴収していることから、その分については裁判すると年5分程度の損害金の支払いを会社に命じてもらうことは出来るかもしれません。
No.3
- 回答日時:
源泉徴収は大抵の場合、多く取ってますけど、その過徴収分に対して利息というのは聞いたことないですね。
仮に会社に責任があるとして、利息といっても、普通預金金利にして100円200円でしょうから、弁護士に相談するとか会社と争うとかする価値もないと思います。
(本人にとって月数万は大きいと思いますが・・・)
また、扶養控除等(異動)申告書を出していなかったために、乙で処理され多く引かれてしまったとすれば、出さなかった自分が悪いといえます。
運転資金を確保するために、故意にしているとすれば悪質ですが・・・
いずれにしても利息云々よりちゃんとするように求めるほうがいいように思います。
(利息払ってくれれば毎月多く引かれてもいいって問題じゃないですよね)
No.2
- 回答日時:
この源泉税の5万って・・・・
20万なら8500円ほどの課税じゃないの?(扶養なしで)
多分回答は
1と思います。
私も会社経営で従業員から月々源泉税を徴収していますが、
最後は年末調整で1月に過徴収分は返還します。
個々に各種の控除が違いますから戻る金額は違います。
利息は払っていません。
こちらとしては、ずるをして多く徴収しているわけではなく、本来払わなければならない税金を会社が一括して預かり、それを税金として国へ払うわけです。
その年によって個々の従業員の控除が違います。
私は、例えば去年までなかった医療控除が家族や本人が今年大病をして控除の対象になるほどあったとか、家を新築したとか、生命保険額が増えたとか、従業員がするのを会社がしてあげているという意識でやっています。
私はあくまで、其の年の税務署から通知のあった税額表を基に徴収していますが、あなたの会社のように20万に5万の徴収って・・・
多く徴収した分の利息と言われてもそれはあくまで私どもは徴収義務者であり確定できないので預かっているにすぎません。
ですから帳簿の科目も預かり金という名称です。
また国と会社にその利息も請求できないはずです。
経理に5万の徴収の内訳を聞いてみたら良いと思われます。
No.1
- 回答日時:
事務員をやっています。
確かに所得税取りすぎですが、利息の支払云々は決まりがなかったように思います。一度会社の経理担当の方にどういう計算でこんなに引かれているのか聞いてみてはどうですか?
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