
幼馴染の話です。私にだけ打ち明けられました。
もう28歳にもなって雑貨店で万引きをしました(金額は2千円程度)。続いて書店で千円程度の本を万引きし外へ出たところ、追って来ていた雑貨店の店員に捕まりました。たいして欲しいわけでもなかったのに、ぼんやりとした気分でとってしまったようです。(目に力がなく、鬱だと思います...)
店員に迫られるとすぐに我に返り罪を認め、事務所へ同行し謝罪しました。言われるがままに身分証明を提示し荷物も全て見せ謝罪したそうですが、店長に交番から警官が呼ばれ、立ち会いのもと商品代金を支払って雑貨店は終わりました。次に警官と共に本屋に行き、こちらも謝罪と商品代金の支払いで終わりました。
その後交番でしぼられ「窃盗をしましたがもう二度としません~寛大な処罰を受けます」という書類にサインと指印をし、「もう二度としてはいけませんよ!この書類は残りますからね!帰っていい。」...と、返されたようです。お店側は被害届は出さないそうですが、今後はどういう流れになるのか分からず不安になっています。やっぱり後で起訴されたりもするのでしょうか?また、起訴されるのに期限や時効などあるのでしょうか?いまのところ(2週間)、会社へも自宅へも連絡等はありません。しかしもう犯罪者(前科持ち?と言うのでしょうか?)となってしまっているのでしょうか。旅行や結婚にも影響があるかもしれないですよね...?
とても悪いことですが、死にそうなくらい後悔し反省し、二度としないと誓っています。でも毎日何か連絡や呼び出しが来ないかビクビクして不安になっているので、見ていて可哀想でなりません。自業自得ではありますが...
詳しい方、ご意見をいただけないでしょうか。宜しくお願いします...

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No1の方も書かれていますが、今回は起訴されないと思います。
書類自体検察に行かないでしょう。
結婚 旅行 には、まったく影響がないです。
もう一度やったりしたら、書類が検察に行きます。
その場合は、検察から お話を伺いたいので出頭して下さい
と連絡が来ます。そこで、検察官が起訴すれば
裁判ということになります。
起訴されて、有罪にならないと いわゆる前科にはなりません
よれよりか、友人として 相談に乗ってあげてください。
癖になる人もいるようなので・・・
ご意見ありがとうございます。
しかしいつまで待てばよいのでしょうか。
起訴されるかされないか、連れて行かれた交番へ聞きに行ってもさしつかえないものでしょうか?
どうなるのか不安な日々を送ることが苦痛になっているようで...
No.7
- 回答日時:
#5です。
まだ締め切っていないようですので、お礼の部分のことに少しお答えしたいと思います。
<内容は動転していてよく覚えてないようですが、「ご寛大な処分を受けます」と書面に書いてあったものにサインさせられたらしいのです。ご寛大な処分というのは「微罪処分」というものではないかと。
「寛大な処分=微罪処分」ではありません。懲役刑を求刑するのが妥当なものを罰金刑求刑することや、送検された上で不起訴処分にすることも「寛大な処分」といえると思いますので、安易に微罪処分になったと考えるのは簡単すぎると思います。
<となりますと、半年はどうなるか分からないということですか..?それとも5年は分からないということでしょうか?.....
まず、送検と公訴が混ざっているようです。前の回答で書いた5年というのは、検察官が裁判所に起訴する期限です。検察官は5年以内に裁判所に起訴をしないと起訴をすることができません。もちろん、検察官は警察から送検されて、(極端な話)次の日に起訴をする。などということはありません。警察から送検された後、補充捜査をしたりし、起訴する上で必要な証拠を集めるので、それなりに日数を必要とします。ですので、おのずと送検はそれよりも余裕をもってするはずです。前の回答で言った半年というのは、たとえですので、送検に1年かかる時もあれば、1ヶ月で送検される時もあります。ややこしい言い方申し訳ありませんでした。
#6の方が仰る通り、どうしても気になるようでしたら、警察に行って、微罪処分になったのか、書類送検することになったのかを聞いてみた方がいいと思います。教えて貰えるかは定かではありませんが・・。
<お店側が謝罪の気持ちを受け入れてくださり、商品代金を支払ってくれたらもう終わりにしていいと言ってくださった場合でも、まだ裁きが続くのでしょうか。
#4の方の回答とかぶってしまいますが、窃盗は親告罪ではありませんので、お店側の意向と刑事処分は別です。お店側がいいと言っても、起訴される場合もあります。ただ、お店側の意見を全く考えないというわけではありませんので、お店側の許してくれるという気持ちは、ご友人に有利に働くとは思います。
ご丁寧なご意見、ありがとうございました。
今日、一緒に交番へ行きました。(私は外にいましたけど。)
事情をお話したら、送検されず終わったことがわかりました。ただ、当然、いろいろ釘は刺されましたけどね...
非常に運が良かったのでしょう。
あと、本人が初めてで、捕まった時に言い訳などせず、すぐに後悔し謝罪し、お金を支払ったことで、お店の方のお許しを得たことが救いとなったようです。
万引きもいけませんが、捕まって嘘ついたらもっと許せませんものね。嘘は分かるものですし。
本人は一度は全てを失う気持ちを味わいました。
私にも、一生しないと誓ってくれました。
いろいろとご意見ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
NO4です。
>>しかし起訴されるにはいろいろ書類も必要だと聞いたこともありますが、今回は誓約書のみで、今後の説明がなかったようでした。
今後の説明がないのは仕方がありません。警察と友人の関係では、もうやることがないからです。取り調べをして、本人自体が窃盗をしたと自供しているので、あとは調書を作成して、検察庁に書類を送って終わりです(書類送検)。検察庁がどう判断するかは、そもそもちがう役所の話なので、警察がどうこう言う話でもありません。
したがって、警察に対して唯一聞くべきとしたら、「書類送検されたのでしょうか、それとも微罪処分として、送検はされていないのでしょうか?」ということかと思います。ただ、警察が「書類送検した/しない」と言ってくれるかは分かりませんが。
待っているのが心配だったら、電話とかで聞いてみるのも手かもしれません。
再度ご意見ありがとうございます。
微罪処分であれば、書類送検されないのですね...
会社やご両親にも連絡されないということでしょうか。
私にとって他人事ではないので心配です。
普段はものの善悪はきっちり解っていますし、道徳心や人情味のあるいい子なんです。ただ、ちょっとした弱さがあって、魔が差したのだと思います。
死んでしまわないか心配な状態です...
No.5
- 回答日時:
正直なんとも言えないですね・・・。
#4の方の仰るように、万引きなどの窃盗罪にも罰金を科せるようになったので、あなたのご友人が送検されて起訴される可能性は充分あります。同じ万引きでも、生活に窮してどうしようもなく万引きしてしまい、罰金刑になっても罰金を支払う資力もないという場合はまた違いますが、今回のように資力があるのに万引きをするのは悪質ですし、罰金刑にしても罰金を納めることが可能ですので、起訴もされるかもしれませんね。送検までの間に半年かかる時もありますので、2週間連絡がないからとお咎めなしだというわけではありません。ただ、ご友人が鬱状態で万引きをしてしまったとすると、心神喪失として、起訴猶予となる可能性もあります。
私の個人的な感想としては、
<、「もう二度としてはいけませんよ!この書類は残りますからね!帰っていい。」...と、返されたよう
とあるので、警察も今回は微罪として処理するつもりなのかなとも思いますが、微罪にする事件と送検する事件の明確な区別が分からないので断言できません。
また、#2の方が微罪処分された場合は書類自体検察庁にいかないとありますが、書類は検察へ一応行きます。もしまた友人が同じようなことをして送検された場合、その微罪になったものも見られ、常習性があると見られることもあります。
<しかし起訴されるにはいろいろ書類も必要だと聞いたこともありますが、今回は誓約書のみで、今後の説明がなかったようでした。
起訴する上で必要な様々な書類は、検察官や警察官が集めるものです。誓約書のみだから安心ということではありません。
<また、起訴の有効期限や時効など、ないのでしょうか?
窃盗の公訴時効期間は5年です。
<起訴されるかされないか、連れて行かれた交番へ聞きに行ってもさしつかえないものでしょうか?どうなるのか不安な日々を送ることが苦痛になっているようで...
起訴をするのは検察官です。警察がどうこう決めるものではありません。交番へご友人本人が処分がどうなったのか聞けば教えてくれるかもしれません。どうしても気になるな聞いてみるのもいいとは思いますが、2週間程度ではまだ何も決まっていない可能性が高いと思います。
酷い言い方ですが、どうなるか不安な日々を送り、苦痛になっているのも、そもそも万引きという「犯罪」を犯したからです。たかが万引きと思われがちですが、万引きでも立派な窃盗罪。窃盗は最高で懲役10年に処せられます。
でもこのように心配してくれるあなたのような友人がいるだけでも、そのご友人は救われると思います。精神的なものが理由で万引きをしてしまったのならば、その原因を取り除くことも共に考え、二度とこのような事がないように話し合ってみてください。
長文・辛辣な文、失礼しました。
非常に丁寧なご意見ありがとうございます。
私も今回のことが起こるまで、「微罪」というものすら知らなかったのですが、話を聞いていると「微罪処分」されたのではないかと思います...
内容は動転していてよく覚えてないようですが、「ご寛大な処分を受けます」と書面に書いてあったものにサインさせられたらしいのです。ご寛大な処分というのは「微罪処分」というものではないかと。
>送検までの間に半年かかる時もありますので、2週間連絡がないからとお咎めなしだというわけではありません。
↑となりますと、半年はどうなるか分からないということですか..?それとも5年は分からないということでしょうか?.....
>酷い言い方ですが、どうなるか不安な日々を送り、苦痛になっているのも、そもそも万引きという「犯罪」を犯したからです。
↑おっしゃる通りです。しかしお店側が謝罪の気持ちを受け入れてくださり、商品代金を支払ってくれたらもう終わりにしていいと言ってくださった場合でも、まだ裁きが続くのでしょうか。
実は今日、友人は交番へ行って来ました。
しかし忙しい場所のようで、警官はいなかったようです。
No.4
- 回答日時:
これまで万引きに対する処罰があまりにも寛容だったため、昨年刑法を改正し、罰金刑を導入しました。
従来窃盗は懲役刑しかなかったのですが、万引きには重すぎたので、万引きはおとがめなしでした。しかし、同法改正後、数千円レベルでもどんどん起訴され罰金刑が出ています。例えば昨年6月末には、3000円のドライヤーを万引きした会社員に対して、罰金30万円の略式命令が出ました(山形簡裁)。刑法改正前はありえなかったことです。
親告罪ではないので、店が被害届を出していないからといって、起訴されないことにはなりません。あとは、悪質さ、常習性等を判断すると思います。おそらく数ヶ月ぐらいは判断のため要するとは思いますが、検察から呼び出されたらかなりの確率で起訴されるのでしょう。そして起訴されたら、あまり情状酌量の余地はなさそうかと思います。
したがって、私は友人が「絶対無罪だ。」と言えるだけの根拠は全く見あたらないとしか言いようがありません。当たり前の話ですが、窃盗で有罪になったら、その後の人生に大なり小なりの影響が出てくるでしょうが、それは身から出た錆としか言いようがありません。
昔と違って、今は万引き(特に社会人)は非常に高いコストとなってしまうということを、友人に説明してあげてください。
ご意見ありがとうございます。
やはり書いてくださったようなケースもあるのですね...
しかし起訴されるにはいろいろ書類も必要だと聞いたこともありますが、今回は誓約書のみで、今後の説明がなかったようでした。
被害届けは後からでも出されるのでしょうか。
そしてそれは期限などあるのでしょうか。
詳細を交番に聞きに行ってもよいのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
ご友人のケースは、参考URLにある「微罪処分」に該当すると思います。
窃盗など一定の犯罪のうち、被害の程度が軽微で、常習性がなく、本人も反省しているというような場合に、本来は検察で行われる処分を警察だけで終わらせるという制度ですね。
再度、罪を犯したりしない限り、呼び出しや勤務先への連絡、起訴などの処分はなく、旅行や結婚にも影響はないはずです。
ご友人のように反省して二度と過ちを繰り返さないのであれば、この制度の主旨にかなっているのではないでしょうか。
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%AE%E7%BD%AA% …
ご意見ありがとうございます。
初めてリアルに両親や会社への影響を感じたようなので、二度としないと言っていました。しかし、次は全てを失うであろうと言っておきます。
しかし、後々やっぱり被害届けが出されることもあるのでしょうか?
また、起訴の有効期限や時効など、ないのでしょうか?
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