A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
減税に応じてくれるか、と言う事ですが、結果的な内容になりますが、話し合いに行けば応じてくれます。
17万円に関する、本税は支払わなければなりませんが、延滞追徴金に関しては、話し合いの結果、例えば月1万円×17回で支払っていくとの内容になった時、延滞料金に関しては今後の就職如何によって、残金を一括生産可能なった場合や、支払いに関する状況を考慮した判断で抹消・及び減額してくれる場合は多数存在します。
先ずは、役所の窓口に相談に行って下さい。
支払計画をその場で立案してくれますし、現状における収入との兼ね合いを考慮した支払い金額を設定してくれます。
先ずは、分割で支払い、就職後残金を一括にて返済するような希望を伝える事でしょう。
本税は無理ですが、利息に関しては相談に乗ってくれるケースがあります。
では。
No.4
- 回答日時:
市・県民税は、その年(今回の場合平成14年)の1月1日現在で現住所を置いていた都道府県・市区町村から請求されますので違う都道府県に引っ越しても支払い先は今の住所地です。
もちろん、金額もかわりません。
この税金は前年の所得に対して支払うものですから、前年にそれだけの収入があったものだと思います。
サラリーマンだと給料から毎月均等で天引きされているのであまり気にしていませんが、離職した場合などは気をつけなければいけないものです。
必ず支払わなければいけませんが、分割などの処置がある場合もありますので役所の税務担当者に聞いて対処することをお勧めします。
No.3
- 回答日時:
住民税(市民税・県民税)は、前年の所得に対して課税されますから、今回の通知は昨年の所得に対しての税金ですから、現在失業中であっても基本的には減免はされません。
そのままにしておくと、延滞金(約年14%)を取られたり、差押えという事態も有ります。
市の窓口で、実情を話して分割払いなどの相談をしてみましょう。
他の都道府県に引っ越しても、未払税金として残ります。
No.2
- 回答日時:
市民税・県民税は、前年所得に対して課税がされますので、現在失業中であっても前年所得がありますので、基本的には減免にはなりません。
まあ、その代り来年はいくらか安くなることにはなります。減免制度がないわけではなくて、災害にあったとか、生活保護に該当するような生活状態などの時には、減額や免除の制度があります。役所の税務課に相談をしてみてください。
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